家畜商法施行令
平成18年4月26日 改正
第1条
【免許の申請】
家畜商法(以下「法」という。)第3条第1項の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
①
家畜の取引(法第2条に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名押印した書面
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参照条文
第1条の2
【講習会の開催の公示等】
1
都道府県は、法第3条第2項第1号の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を公示しなければならない。都道府県が次条の規定による通知を受けたときも、同様とする。
第1条の3
指定講習機関は、講習会を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の三十日前までに、講習会の開催場所の所在する都道府県に対し、講習会の開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を通知しなければならない。
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参照条文
第3条
【登録の変更】
1
家畜商は、前条第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が住所の変更(都道府県の区域を異にする住所の変更に限る。)に係るものであるときは、変更後の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、法第6条第2項の家畜商免許証(以下「家畜商免許証」という。)を添えてその旨を届け出るとともに、当該変更の直前の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、その旨を届け出なければならない。
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参照条文
第4条の3
【従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付】
家畜商は、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置き若しくは増置し、又はこれを変更するときは、その新たに置き若しくは増置する従業者又は変更後の従業者について、家畜商免許証の交付を申請することができる。
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参照条文