• 専用軌道規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条

専用軌道規則

昭和46年1月13日 改正
第1条
一般交通の用に供せさる軌道を道路に敷設せむとする者は都道府県知事の許可を受くへし
参照条文
第2条
第1条乃至第5条の規定は前条の許可申請に之を準用す
許可申請書には運転及信号に関する方法を記載すへし
第3条
都道府県知事第1条の許可を為さむとするときは軌道の敷設に関し関係道路管理者の意見を徴すへし
参照条文
第4条
専用鉄道規程第3条第7条乃至第10条の規定は本令に規定する軌道に之を準用す但し陸運局長とあるは都道府県知事とす
第5条
軌道法第12条第18条第19条第24条の規定は本令に規定する軌道に之を準用す但し主務大臣とあるは都道府県知事とす
参照条文
第6条
許可を受けたる者か法令若は法令に基きて為す命令又は許可若は認可に附したる条件に違反し其の他公益を害する行為を為したるときは都道府県知事は許可の全部又は一部を取消すことを得
第7条
許可を得すして本令に規定する軌道を敷設したる者は百円以下の罰金に処す
参照条文
附則
本令は大正十三年一月一日より之を施行す
本令に規定する軌道にして本令施行の際現に存するものは本令に依り許可を受けたるものと看做す
附則
昭和15年4月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和46年1月13日
この省令は、公布の日から施行する。

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