少年指導委員規則
平成18年4月24日 改正
第2条
【委嘱】
1
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第38条第1項の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。
第7条
【研修】
3
少年指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。
少年指導委員研修の種別 | 研修事項 | 研修時間 |
定期研修 | 一 少年非行及び風俗環境の状況に関すること。 二 法第38条第2項各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び技能に関すること。 三 法第38条の2第1項の規定による立入りを適正に実施するために必要な知識及び技能に関すること。 | 四時間以上五時間以下 |
委嘱時研修 | 一 定期研修の項中研修事項の欄に定める研修事項(次号に定めるものを除く。) 二 法第38条第2項各号に掲げる職務を遂行し、又は法第38条の2第1項の規定による立入りを実施するために必要な法令の知識に関すること。 | 五時間以上七時間以下 |
第8条
【解嘱】
公安委員会は、法第38条第6項の規定により少年指導委員を解嘱しようとするときは、当該少年指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該少年指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
第9条
【立入り】
2
法第38条の2第3項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
①
立入りを実施した場所に係る次の事項
ロ
立入りを実施した営業所の名称及び所在地(法第2条第7項第1号の営業にあつては、当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所、受付所又は待機所の所在地)