工業用水道施設の技術的基準を定める省令
平成11年10月1日 改正
第1条
【取水施設】
1
2
前項第6号の能力は、井戸または集水埋きよによつて取水する場合にあつては、最渇水時において行う連続揚水試験における最大の揚水量の七十パーセント以下として算定された揚水量を基準とするものでなければならない。
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