平成元年四月から同年七月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令
昭和40年5月26日 制定
平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成元年政令第215号)第1条第1項に規定する旧法の規定による遺族年金の額で、同令第3条第1項の規定により加算がされたものに係る平成元年四月から同年七月までの月分の当該年金の額については、同項中「十二万五千五百円」とあるのは「十二万六千三百円」と、「二十一万九千五百円」とあるのは「二十二万千百円」と読み替えて同令の規定を適用して算定した額に改定する。