平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成16年9月3日 制定
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成十六年七月八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害 | 法第3条から第6条まで、第10条、第16条、第17条、第19条及び第24条に規定する措置並びに新潟県三条市、見附市、南蒲原郡中之島町及び三島郡和島村並びに福井県足羽郡美山町の区域に係る激甚災害にあっては、法第12条及び第13条並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律附則第15条の規定による改正前の法第13条に規定する措置 |