年金記録確認第三者委員会令
平成25年5月16日 改正
第1条
【組織】
3
前項の規定にかかわらず、関東管区行政評価局に置かれる地方委員会は、委員百五十人以内で組織し、中部管区行政評価局及び近畿管区行政評価局に置かれる地方委員会は、委員四十人以内で組織し、北海道管区行政評価局に置かれる地方委員会は、委員三十人以内で組織する。
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