意匠法施行法
昭和34年4月13日 制定
第12条
旧法第25条において準用する旧特許法第126条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第16条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第25条において準用する旧特許法第126条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第56条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第13条
旧法第25条において準用する旧特許法第127条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第16条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第25条において準用する旧特許法第127条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第30条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第21条
【無効審判】
2
旧法第22条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第16条第2項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。
第22条
【登録料】
3
旧法第25条において準用する旧特許法第11条(第17条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に意匠登録をしたときは、旧法第25条において準用する旧特許法第65条第6項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。