救急救命士法施行令
平成21年3月4日 改正
第5条
【指定試験機関に関する読替え】
法第41条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条第4項 | 第23条 | 第41条において準用する第23条 |
次条第2項 | 第41条において準用する次条第2項 | |
第13条第2項 | 第15条第1項 | 第41条において準用する第15条第1項 |
第15条第3項 | 第1項 | 第41条において準用する第1項 |
第21条第2項 | 前項 | 第41条において準用する前項 |
第21条第3項 | 第1項 | 第41条において準用する第1項 |
第23条第1項 | 第12条第4項各号(第3号を除く。) | 第41条において準用する第12条第4項各号(第3号を除く。) |
第23条第2項 | 第12条第3項各号 | 第41条において準用する第12条第3項各号 |
第13条第2項、第15条第3項又は第19条 | 第41条において準用する第13条第2項、第15条第3項又は第19条 | |
第15条第1項 | 第41条において準用する第15条第1項 | |
次条第1項 | 第41条において準用する次条第1項 | |
第24条第1項 | 、第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項又は第22条 | 又は第41条において準用する第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項若しくは第22条 |
第24条第2項 | 前項 | 第41条において準用する前項 |
第27条第2項 | 第22条 | 第41条において準用する第22条 |
第23条第2項 | 第41条において準用する第23条第2項 | |
第28条 | 第22条 | 第41条において準用する第22条 |
第23条 | 第41条において準用する第23条 | |
前条第2項 | 第41条において準用する前条第2項 | |
第41条において続み替えられた第23条第2項 | 第14条、前条 | 第41条において準用する第14条若しくは前条 |