文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
平成19年9月28日 制定
第1条
【趣旨】
文部科学大臣の所管に属する公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)第1条に規定する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第1条の規定により文部科学大臣の同条第1項に規定する権限に属する事務を都道府県の知事又は都道府県の教育委員会が行うこととされたものを除く。以下「公益信託」という。)に係る引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
第3条
【財産の移転の報告】
引受けを許可された受託者は、遅滞なく、前条第1項第7号の財産目録記載の財産の移転を受け、その移転を終わった後一月以内に、これを証する登記所、銀行等の証明書類及び信託行為の謄本を添付して、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
第4条
【事業計画書等の届出】
第14条
【検査役の選任の申請】
委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
第15条
【受託者の解任の申請】
委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
第16条
【新たな受託者の選任の申請】
委託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員(以下「利害関係人」という。)は、信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
第17条
【信託財産管理命令の申請】
利害関係人は、信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
第18条
【保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請】
第19条
【信託財産管理者等の辞任の許可の申請】
2
前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第3号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第20条
【信託財産管理者等の解任の申請】
2
前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第2号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第21条
【信託財産法人管理命令の申請】
利害関係人は、信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
第22条
【信託管理人の選任の申請】
第23条
【信託管理人の辞任の許可の申請】
信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
第24条
【信託管理人の解任の申請】
委託者又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
第25条
【新たな信託管理人の選任の申請】
利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
第26条
【信託の終了の申請】
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第165条第1項及び法第8条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。