• 文部科学省著作教科書の出版料算定規則
    • 第1条
    • 第2条

文部科学省著作教科書の出版料算定規則

平成12年10月31日 改正
第1条
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する出版料の算定については、この省令の定めるところによる。
第2条
出版料の額は、教科書の製造原価、輸送費及び供給手数料並びにその教科書に関する事業費の合計額に、百分の三及び発行の指示があつた部数を乗じて得た額とする。
前項の規定により算出された出版料の額について、五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年6月1日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則
昭和26年5月31日
この省令は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附則
昭和28年3月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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