日本下水道事業団法施行規則
平成16年3月25日 改正
第3条の3
【収益の獲得が予定されない償却資産】
第9条
【債務を負担する行為】
事業団は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第26条第1項に規定する業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌年度以降にわたる債務を負担することができる。
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参照条文
第10条
【予算の流用等】
3
事業団は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつてはその理由及び金額を明らかにした調書を、予備費の使用にあつてはその理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第11条
【予算の繰越し】
1
事業団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
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参照条文
第14条
【債務に関する計算書】
第12条第1項の債務に関する計算書には、事業団の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において、それらについて償還し、又は支出した金額及び残額を記載しなければならない。
第15条
【借入金の認可】
1
事業団は、法第34条第1項の規定により長期借入金又は短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。