• 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則
    • 第1条 [漁船の操業制限又は禁止]
    • 第2条 [損失補償の申請]
    • 第3条 [異議の申出]

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則

平成19年8月20日 改正
第1条
【漁船の操業制限又は禁止】
第2条
【損失補償の申請】
法第3条第1項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添附して、損失補償申請書正副各一通を提出しなければならない。
前項の損失補償申請書は、別記様式第1号とする。
第3条
【異議の申出】
法第4条第1項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
前項の異議申出書は、別記様式第2号とする。
附則
この府令は、法施行の日から施行する。
附則
昭和33年8月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年2月9日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月23日
この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和37年10月20日
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和60年10月19日
第1条
(施行期日)
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
第2条
(指揮監督等に関する経過措置)
金沢防衛施設事務所長は、第四十四条第二項の規定にかかわらず、当分の間、防衛施設庁長官の指定する事務については、名古屋防衛施設支局長の指揮監督を受けるものとする。この場合において、この府令による改正後の第三十七条の規定にかかわらず、当該事務以外の事務に係る名古屋防衛施設支局の管轄区域は、金沢防衛施設事務所の管轄区域以外の管轄区域とする。
附則
平成15年6月27日
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア