日本国有鉄道改革法施行規則
昭和61年12月4日 制定
第8条
【財産の価格の決定】
1
審査会は、次に掲げる財産については、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における当該財産の帳簿価額によらないでその価格を決定することができる。
①
日本国有鉄道が鉄道の旅客駅の用に供している土地(新幹線鉄道保有機構が承継するものを除く。)であつて当該旅客駅と一体として他の者の事業の用に供する店舗、事務所等が建設されたもの(現にこれらの施設が建設中であり、又は建設されることが確実であるものを含む。)のうち、当該他の者の使用に係る部分
3
審査会は、第1項第7号に掲げる資産については、これらの資産に係る昭和六十二年度以降五箇年間の減価償却費相当額及び除却費相当額の総額がこれらの資産の機能の維持のために必要と見込まれる昭和六十二年度以降五箇年間の費用の総額に相当する額となるようその価格を決定するものとする。
第9条
【労働条件の内容となるべき事項】
第10条
【提示の方法】
法第23条第1項の規定による提示は、それぞれの承継法人の職員の労働条件及び職員の採用の基準を記載した書面を日本国有鉄道の各作業場の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は日本国有鉄道の職員に交付することにより行うものとする。