国債に関する法律
平成15年5月30日 改正
第5条
2
前項の規定に依り滅失又は紛失の届出を為したる者は届出を為したる後三箇月を経過して仍発見せさるときは代証券又は代利札の交付を請求することを得但し其の元金の償還期又は利子の仕払期開始以後は代証券又は代利札の交付を為さす
第6条
第9条
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