海底電信線保護万国連合条約
昭和10年2月13日 改正
第2条
第5条
第6条
第8条
此条約を犯す罪を審判するに付ての管轄裁判所は違犯船の所属国の裁判所とす然れとも前項の如く実施すること能はさるとき此条約を犯す罪を罰するには条約国各自の法律又は万国条約に基き定めたる刑事裁判管轄の総則に従て各其国民のみを処分すへきものとす
第10条
此条約を犯す罪は都て之を裁判すへき裁判所所在国の法律に於て許す所の証拠法を以て之を証明することを得軍艦の司令官又は条約国の内一国より特に犯罪審査の為めに派遣したる船舶の司令官に於て軍艦に非さる船舶此条約を犯す罪を行ひたると思量するときは其船長或は船頭に該船所属の国名を証明すへき公書を見んと要求することを得其司令官は此公書を閲覧したる旨を直ちに其示されたる書中に附記すへし且該官は犯罪船の何国に属するを問はす調書を作ることを得此調書は該官の所属国に於て使用する語を以て其国に行はる、定式に従ふて之を記すへし又此調書は之よ引用すへき国に於て其法律に従ひ証拠とすることを得被告人及証人は各自の国語を以て要用と思惟する説明を調書に加記し或は之を加記せしむるの権あり此加記には法に依て手署すへきものとす
第17条
此条約は各政府之を批准することを要す此批准は巴里府に於て成るへく速に之を交換し遅くも一け年内には全く交換を終るへきものとす右の条々を確証する為め各国の全権委員各玄に手記捺印す千八百八十四年三月十四日巴里府に於て各条約書二十六通を作るじゅーる、ふゑりー 手記捺印あ、こしゆりー 同ほーへんろつふ 同ゑむ、ばるかるす 同らじすら、こんと、ほよ 同べいやん 同れおぽーる、おるばん 同ばろん、ぢたじゆば 同れおん、そんぜゑー 同えまにゅゑる、ど、あるめだ 同もるとけ、うゐつとへる 同まにゆゑる、しるゔゑら 同ゑる、ぺー、もるとん 同へんりー、うゐぎよー 同じょぜ、じゑー、とりふな 同りよん 同くりざんと、めじな 同もーろこるだと 同ゑる、ゑる、めなぶれあ 同ゑつさー 同ぱろん、ど、じゆいらん、ど、にゑゔえる 同なざる、あが 同ゑふ、だぜうゑど 同おどべすこ 同ぷらんす、おるろふ 同じー、ゑむ、とれー、かいせど 同じー、まりのゔゐつく 同じゑー、しべる 同じゆあん、じー、じあづ 同追加条約海底電信線保護の為め本日締約したる条約の諸条款は第1条の明文に基き不列顛皇帝陛下の領する殖民地及属地に之を適施するものとす但左に記載したるものは此限にあらす一 加那太一 てーる、ぬーぶ一 喜望峯一 那多児一 新、南、珈斯一 維太利一 公斯蘭一 太斯馬尼一 南豪斯太利一 西豪斯太利一 新、西蘭度然れとも若し巴里駐留不列顛皇帝陛下の使臣より仏国外務卿へ前記殖民地或は属地の名を以て条約に加入する旨を通知するときは該地に限り本条約の諸条款を適施するものとす此の如くにして本条約に加入したる前記の殖民地或は属地は条約国と同一の方法に依て退盟することを得若し其殖民地又は属地中の一に於て退盟せんとするときは巴里駐留不列顛皇帝陛下の使臣より仏国外務卿へ其旨を通牒すへし千八百八十四年三月十四日巴里府に於て追加条約二十六通を作るじゆーる、ふゑりー 手記あ、こしゆりー 同ほーへんろつふ 同ゑむ、ばるかるす 同らじすら、こんと、ほよ 同べいやん 同れおぽーる、おるばん 同ばろん、ぢたじゆば 同れおん、そんぜゑー 同もるとけ、うゐつとへる 同えまにゆゑる、ど、あるめだ 同まにゆゑる、しゆるゔゑらえる、ぺ一、もるとん 同へんりー、うゐぎよー 同じよぜ、じゑー、とりあな 同りよん 同くりざんと、めじな 同もーろこるだと 同える、える、めなぶれあ 同えっさー 同ばろん、ど、じゆいらん、ど、にゑゔえる 同なざる、あが 同ゑふ、だぜうゑど 同おどべすこ 同ぷらんす、おるろふ 同じー、ゑむ、とれー、かいせど 同じー、まりのゔゐつく 同じゑー、しべる 同じゆあん、じー、じあづ 同