皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律
昭和24年5月19日 改正
第7条
第4条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
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