• 連合国財産である株式の回復に関する政令第二十二条第一項の規定による認可申請に関する規則

連合国財産である株式の回復に関する政令第二十二条第一項の規定による認可申請に関する規則

昭和24年12月6日 制定
連合国財産である株式の回復に関する政令(以下令という。)第22条第1項の規定により、回復請求権者が回復期日後六十日以内に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下法という。)第10条第11条又は第14条の規定に適合するために必要な措置をとることができないことを理由に当該期間の延長を申請する場合における認可申請書(正副二通)の記載事項及びその書式は、それぞれ様式第1号第2号又は第3号の通りとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、施行の日から適用する。

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