経済関係罰則の整備に関する法律
平成19年6月1日 改正
第1条
特別の法令に依り設立せられたる会社、鉄道事業、電気事業、瓦斯事業其の他其の性質上当然に独占と為るべき事業を営み若は臨時物資需給調整法其の他経済の統制を目的とする法令に依り統制に関する業務を為す会社若は組合又は此等に準ずるものにして別表に掲ぐるものの役員其の他の職員其の職務に関し賄賂を収受し又は之を要求若は約束したるときは三年以下の懲役に処す因て不正の行為を為し又は相当の行為を為さざるときは七年以下の懲役に処す
第5条
公務員若は公務員たりし者又は第1条の会社及組合並に此等に準ずるもの(以下経済団体と称す)の役員其の他の職員若は役員其の他の職員たりし者自己又は第三者の利益を図り重要物資の生産、配給又は消費の統制其の他経済の統制に関する行政庁又は当該経済団体の重要なる秘密にして職務上知得したるものを漏泄し又は竊用したるときは五年以下の懲役に処す
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参照条文