• 景観行政団体及び景観計画に関する省令
    • 第1条 [景観計画の図書]
    • 第2条 [景観重要公共施設の管理者との協議の申出]
    • 第3条 [景観計画の図書の縦覧についての公告]
    • 第4条 [住民等による提案]
    • 第5条 [景観行政事務の処理の開始の公示]

景観行政団体及び景観計画に関する省令

平成23年8月30日 改正
第1条
【景観計画の図書】
景観計画は、計画図及び計画書によって表示するものとする。
前項の計画図は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が景観計画区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により表示する図面とする。
参照条文
第2条
【景観重要公共施設の管理者との協議の申出】
景観法(以下「法」という。)第9条第4項同条第8項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該協議に係る法第8条第2項第4号ロ又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。
第3条
【景観計画の図書の縦覧についての公告】
景観行政団体は、法第9条第6項同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により景観計画を定めた旨(同条第8項において準用する場合にあっては、景観計画を変更した旨)の告示をしたときは、直ちに、第1条第1項に規定する図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
第4条
【住民等による提案】
法第11条第3項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。
景観計画の素案
法第11条第3項の同意を得たことを証する書類
第5条
【景観行政事務の処理の開始の公示】
法第98条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
景観行政事務の処理を開始する旨
景観行政事務の処理を開始する日
附則
この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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