東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令
平成23年5月31日 制定
第1条
【貸借対照表に計上する繰延資産の特例】
東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けた事業用資産に係る損失が多額であってその全額を平成二十三年三月十一日が属する事業年度(以下「特定事業年度」という。)において負担することが困難な水産業協同組合法第2条に規定する水産業協同組合(次条において「特定水産業協同組合」という。)が同法第40条第1項及び第2項(これらの規定を同法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表については、水産業協同組合法施行規則(以下「規則」という。)第110条第3項第5号に掲げる資産のほか、その損失の全部又は一部について行政庁(規則第1条第13号に規定する行政庁をいう。)の承認を受けたもの(次条において「特定震災損失」という。)を、同項第5号に定める繰延資産に属させることができる。
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参照条文