• 果樹農業振興特別措置法施行令
    • 第1条 [果樹農業振興基本方針]
    • 第2条 [果樹農業振興基本方針等の対象果樹]
    • 第3条 [都道府県の果樹農業振興計画]
    • 第4条 [果樹園経営計画]
    • 第5条 [特定果実]

果樹農業振興特別措置法施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【果樹農業振興基本方針】
果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の果樹農業振興基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
参照条文
第2条
【果樹農業振興基本方針等の対象果樹】
法第2条第2項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとする。
第3条
【都道府県の果樹農業振興計画】
法第2条の3第1項の果樹農業振興計画は、第1条の目標年度までの期間につき定めるものとする。
第4条
【果樹園経営計画】
法第3条第1項の規定による果樹園経営計画の提出は、その作成者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
第5条
【特定果実】
法第4条の3第1項の政令で定める果実は、うんしゆうみかんとする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十六年五月二十八日)から施行する。
附則
昭和38年1月18日
この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十八年一月二十日)から施行する。
附則
昭和41年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月2日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年11月30日
この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十二月六日)から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月28日
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則
平成7年10月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
附則
平成9年7月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に存する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会(清算中のものを含む。)に関しては、第二条の規定による廃止前の真珠養殖等調整暫定措置法施行令及び第四条の規定による改正前の組合等登記令(以下「旧登記令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第3条
この政令の施行の際現に存する漁業生産調整組合(清算中のものを含む。)に関しては、第三条の規定による廃止前の漁業生産調整組合法施行令、旧登記令及び第六条の規定による改正前の農林水産省組織令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(委員の任期に関する経過措置)
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

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