森林病害虫等防除法施行令
平成11年12月22日 改正
第3条
【国庫補助】
法第9条の規定による国の補助は、各年度において、法第5条第4項において準用する法第4条第1項の規定による森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置(法第3条第1項第3号に掲げる措置に係るものを除く。)に要する費用、法第7条第2項の規定による森林害虫防除員の行う処分(法第3条第1項第3号に掲げる措置に係るものを除く。以下この条において同じ。)に要する費用及び法第5条第1項から第3項までの規定による命令(法第3条第1項第3号及び第5号に掲げる措置に係るものを除く。)、法第7条第1項の規定による指示(法第3条第1項第3号に掲げる措置に係るものを除く。)又は法第7条第2項の規定による森林害虫防除員の行う処分に係る法第8条第1項の規定による損失補償に要する費用につき、次に掲げる額の合計額について行う。
①
農林水産大臣が森林病害虫等の種類、防除措置の内容等を考慮して定める基準により算定した薬剤購入費、薬剤散布費、樹木の焼却費、補償費その他の経費の額(法第10条の規定による分担金があるときは、当該経費の額から分担金の額を控除した額)の二分の一(法第3条第1項第4号に掲げる措置のうち当該森林病害虫等がのねずみであるものに係るものについては、北海道以外の地域にあっては三分の一、北海道にあっては八分の三)に相当する額