森林組合合併助成法施行令
平成9年4月1日 改正
第2条
【合併及び事業経営計画の認定に係る基準】
法第4条第2項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
組合員の経営する森林の面積の合計については、合併の日において、その合計の面積が、昭和四十二年十二月三十一日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第一期合併計画」という。)にあつてはおおむね五千ヘクタール以上、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律附則第1条第1号に規定する規定の施行の日から昭和五十三年三月三十一日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第二期合併計画」という。)、森林組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第三期合併計画」という。)及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日から平成四年三月三十一日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第四期合併計画」という。)にあつてはおおむね一万ヘクタール以上、森林組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日から平成九年三月三十一日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第五期合併計画」という。)及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日から平成十四年三月三十一日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第六期合併計画」という。)にあつてはおおむね一万五千ヘクタール以上であること。