母体保護法施行規則
平成20年11月28日 改正
第15条
【指定の取消】
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法第39条第2項の規定により指定を取り消された者は、十日以内に指定証を都道府県知事に返納しなければならない。この場合において、その者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。
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参照条文
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