水洗炭業に関する法律施行規則
平成12年2月22日 改正
第1条
【登録の申請】
1
水洗炭業に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の登録または同条第3項の更新の登録を受けようとする者は、様式第一による登録申請書をその事業を行う場所を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【変更の届出】
2
法第4条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第1号、第3号若しくは第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を事業を行う場所を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならない。
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