活動火山対策特別措置法施行規則
平成23年8月30日 改正
第1条
【避難施設緊急整備地域の指定の公示】
活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、市町村(特別区を含む。第6条において同じ。)、大字、字及び小字により当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
第4条
【防災営農施設整備計画等の記載事項】
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