流水検知装置の技術上の規格を定める省令
平成12年9月14日 改正
第2条
【用語の意義】
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
湿式流水検知装置 一次側(本体への流入側で弁体までの部分をいう。以下同じ。)及び二次側(本体からの流出側で弁体からの部分をいう。以下同じ。)に加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)を満たした状態にあり、閉鎖型スプリンクラーヘッド又は一斉開放弁その他の弁(次号において「閉鎖型スプリンクラーヘッド等」という。)が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。
第4条
【材質】
流水検知装置の材質は、次に定めるところによらなければならない。
①
本体の主要部分はJIS(工業標準化法第17条第1項の日本工業規格をいう。以下この号において同じ。)G五五〇一、JISG五一五一、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有すること。
第6条
【耐圧力】
1
湿式流水検知装置の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
呼び | 圧力(メガパスカル) |
十K | 二・〇 |
十六K | 三・二 |
2
乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置の弁箱は、最高使用圧力に対応する圧力設定値の三倍又は前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じた同表の下欄に掲げる圧力のいずれか大きい値の圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
第7条
【機能】
1
湿式流水検知装置の機能は、次に定めるところによらなければならない。
2
乾式流水検知装置の機能は、前項第4号の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。
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参照条文
第8条
【耐久】
2
乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置は、前条第2項第1号の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、最高使用圧力で作動させた後、一次側の圧力を大気圧にした場合、機能に支障を生じないものでなければならない。
第9条
【構成部品の機能】
附則
平成10年9月28日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。