海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令
平成19年1月4日 改正
第1条
【火薬類の貯蔵】
海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶(以下「船舶」という。)において常用する火薬類(火薬類取締法第2条に規定する火薬類をいう。以下「火薬類」という。)を貯蔵する場合には、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。
第2条
【火薬庫の構造等】
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア