消費生活用製品安全法施行令
平成24年3月30日 改正
第12条
【報告の徴収】
1
法第40条第1項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
3
法第40条第1項の規定により主務大臣が特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定保守製品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、設計標準使用期間又は点検期間の設定に関する事項、製品への表示若しくは製品に添付すべき書面又は所有者票に関する事項、所有者情報の管理に関する事項、点検通知事項の通知に関する事項、点検の実施に関する事項、点検その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項、主たる販売先並びに当該特定保守製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定保守製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
4
法第40条第1項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る消費生活用製品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該消費生活用製品の販売の業務に関する事項とする。
5
法第40条第1項の規定により主務大臣が特定保守製品取引事業者に対し報告をさせることができる事項は、その取引に係る特定保守製品の種類、数量、保管又は取引の場所、取引先に関する事項、引渡時の説明に関する事項その他当該特定保守製品の取引の業務に関する事項とする。
6
法第40条第3項の規定により内閣総理大臣が消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
第13条
【主務大臣及び主務省令】
1
法第54条第1項第3号に定める事項(法第33条の規定による情報の収集、法第35条第3項の規定による通知の受領、法第36条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による調査、法第37条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による要請並びに法第39条第1項の規定による命令に関する事項を除く。)及び法第54条第1項第4号に定める事項(法第32条の6第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による公表並びに法第32条の21第1項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務大臣は、経済産業大臣とする。
6
法第54条第1項第3号に定める事項(法第35条第3項の規定による通知の受領、法第36条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による調査、法第37条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による要請並びに法第39条第1項の規定による命令に関する事項を除く。)及び法第54条第1項第4号に定める事項(法第32条の6第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による公表並びに法第32条の21第1項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務省令は、第1項に規定する主務大臣の発する命令とする。
第14条
【都道府県又は市が処理する事務】
1
3
第1項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
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参照条文
第17条
【権限の委任】
1
法第4条第2項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2
法第4条第2項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の輸入又は販売の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4
法第6条、第7条第2項、第8条から第10条まで及び第11条第1項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
別表第一
【第一条、第六条関係】
一 家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が十リットル以下のものであつて、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。)
二 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。)
三 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
四 登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)
五 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
六 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出ロとが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。)
七 石油給湯機(灯油の消費量が七十キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が五十リットル以下のものに限る。以下同じ。)
八 石油ふろがま(灯油の消費量が三十九キロワット以下のものに限る。以下同じ。)
九 石油ストーブ(灯油の消費量が十二キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、七キロワット)以下のものに限る。)
十 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)
二 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。)
三 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
四 登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)
五 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
六 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出ロとが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。)
七 石油給湯機(灯油の消費量が七十キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が五十リットル以下のものに限る。以下同じ。)
八 石油ふろがま(灯油の消費量が三十九キロワット以下のものに限る。以下同じ。)
九 石油ストーブ(灯油の消費量が十二キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、七キロワット)以下のものに限る。)
十 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)
別表第二
【第二条、第七条関係】
一 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。) | 十年 |
二 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。) | 三年 |
三 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。) | 三年 |
四 ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。) | 三年 |
別表第三
【第三条関係】
一 ガス事業法施行令別表第一第一号に掲げるガス瞬間湯沸器(屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のものを除く。)
二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第一第三号に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋外式のものを除く。)
三 石油給湯機
四 ガス事業法施行令別表第一第三号に掲げるガスバーナー付ふろがま(屋外式のものを除く。)
五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第一第五号に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(屋外式のものを除く。)
六 石油ふろがま
七 電気用品安全法施行令別表第二第八号に掲げる電気食器洗機(システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。)に組み込むことができるように設計したものであつて、熱源として電気を使用するものに限る。)
八 電気用品安全法施行令別表第二第八号に掲げる温風暖房機(密閉燃焼式のものであつて、灯油の消費量が十二キロワット以下のものに限る。)
九 電気用品安全法施行令別表第二第八号に掲げる電気乾燥機(浴室用のものであつて、電熱装置を有するものに限る。)
二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第一第三号に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋外式のものを除く。)
三 石油給湯機
四 ガス事業法施行令別表第一第三号に掲げるガスバーナー付ふろがま(屋外式のものを除く。)
五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第一第五号に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(屋外式のものを除く。)
六 石油ふろがま
七 電気用品安全法施行令別表第二第八号に掲げる電気食器洗機(システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。)に組み込むことができるように設計したものであつて、熱源として電気を使用するものに限る。)
八 電気用品安全法施行令別表第二第八号に掲げる温風暖房機(密閉燃焼式のものであつて、灯油の消費量が十二キロワット以下のものに限る。)
九 電気用品安全法施行令別表第二第八号に掲げる電気乾燥機(浴室用のものであつて、電熱装置を有するものに限る。)
附則
昭和50年6月5日
2
第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法施行令(以下「新令」という。)別表第一の六の項から九の項までの上欄に掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製品、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年三月間は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第四条の規定にかかわらず、法第六条又は第二十七条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附則
平成12年3月29日
第2条
(整理合理化法附則第五条第一項の政令で定める期間)
第3条
(整理合理化法附則第五条第二項の政令で定める期間)
第4条
(整理合理化法附則第十八条第一項の政令で定める期間)
第5条
(整理合理化法附則第十八条第二項の政令で定める期間)
第6条
(整理合理化法附則第十九条の政令で定める期間)
第7条
(整理合理化法附則第六十一条第一項の政令で定める期間)
第8条
(整理合理化法附則第六十一条第二項の政令で定める期間)
第9条
(整理合理化法附則第六十二条の政令で定める期間)
第10条
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
1
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この条において「旧消費生活用製品安全法」という。)第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十七条の規定による表示を付された第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項において「新消費生活用製品安全法」という。)第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
整理合理化法第一条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第四条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品の販売又は表示については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日又は当該承認の日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条
1
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第十一条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された第一条の規定による改正前のガス事業法施行令別表第二に規定する第一種ガス用品であって同条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第二の上欄に規定されていないもの(次項において「移行第一種ガス用品」という。)については、整理合理化法第十一条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年5月16日