• 港湾運送事業報告規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [報告書の提出]
    • 第3条 [報告書の経由等]
    • 第4条 [臨時の報告]

港湾運送事業報告規則

平成18年7月14日 改正
第1条
【趣旨】
港湾運送事業者及び港湾運送関連事業者が行う当該事業に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
第2条
【報告書の提出】
港湾運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる報告書のうちその営む港湾運送事業に係るものを、それぞれ同表の第二欄に掲げる事項について作成し、同表の第三欄に掲げる期日までに、その営む港湾運送事業に係る港湾の所在地(検数事業、鑑定事業又は検量事業を営む者については、その主たる事務所の所在地。次条第1項において同じ。)を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、一通提出しなければならない。ただし、事業概況報告書、財務諸表、検数取扱い実績報告書、鑑定取扱い実績報告書及び検量取扱い実績報告書にあつては、国土交通大臣及び所轄地方運輸局長にそれぞれ一通提出しなければならない。
第一欄第二欄第三欄
事業概況報告書(第1号様式)当該事業年度に係る実績毎事業年度の経過後百日以内
財務諸表(損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書、注記表、営業収益明細表(第2号様式)、営業費明細表(第3号様式)及び港湾運送事業人件費明細表(第4号様式))当該事業年度に係る実績毎事業年度の経過後百日以内
港湾荷役実績報告書(第5号様式)月末で終わる一月間の実績翌月の末日まで
はしけ稼働実績報告書(第6号様式)月末で終わる一月間の実績翌月の末日まで
いかだ運送実績報告書(第7号様式)三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで
一般港湾運送引受け実績報告書(第8号様式)月末で終わる一月間の実績翌月の末日まで
統括管理実績報告書(第9号様式)月末で終わる一月間の実績翌月の末日まで
港湾運送引受け実績報告書(第10号様式)月末で終わる一月間の実績翌月の末日まで
労働者数及び稼働実績報告書(第11号様式)三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで
検数取扱い実績報告書(第12号様式)三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで
鑑定取扱い実績報告書(第13号様式)三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで
検量取扱い実績報告書(第14号様式)三月三十一日を末日とする一年間の実績四月三十日まで
参照条文
第3条
【報告書の経由等】
前条の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合は、所轄地方運輸局長を経由しなければならない。ただし、その営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所(以下「所轄運輸支局」という。)の長を経由することができる。
前条の規定により所轄地方運輸局長に報告書を提出する場合においては、所轄運輸支局の長を経由することができる。
前項の規定により所轄運輸支局の長を経由して報告書を提出するときは、副本一通を添えなければならない。
参照条文
第4条
【臨時の報告】
港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者は、第2条に定める場合を除くほか、国土交通大臣又は地方運輸局長からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
附則
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
第二条の規定は、昭和五十三年四月一日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和59年11月12日
(施行期日)
この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年一月十九日)から施行する。
第二条及び第三条の規定は、改正法の施行の日以降に開始する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出について適用する。ただし、改正法附則第三項の規定により届出を行つた者にあつては、届出を行つた日以降に開始する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出について適用する。
附則
昭和60年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
第八条の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則第二条第四項、第十条の規定による改正後の通運事業報告規則第二条第二項及び第六条第二項並びに第十四条の規定による改正後の港湾運送事業報告規則第二条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、提出すべき期限が平成二年四月一日以降である労働者数及び稼働実績報告書について適用する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
第二十五条の規定は、提出すべき期限が平成六年五月一日以降である港湾運送事業報告規則第二号様式、第三号様式及び第五号様式から第七号様式までの様式による報告書並びに提出すべき期限が平成七年四月一日以降である港湾運送事業報告規則第四号様式及び第九号様式から第十五号様式までの様式による報告書について適用する。
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。
改正法による改正前の港湾運送事業法又はこの省令による改正前の港湾運送事業法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)又はこの省令による改正後の港湾運送事業法施行規則(以下「新規則」という。)中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの一年間に係る港湾運送事業報告規則第二条に規定する労働者数及び稼働実績報告書による平成十二年四月一日から同年九月三十日までの期間に係るセンター派遣労働者稼働延人員及びセンター派遣労働者稼動延時間の報告については、第二条による改正後の第九号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月21日
(施行期日)
この省令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年五月十五日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年7月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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