• 漁業法第十三条第二項の規定による裁判所の許可等の手続に関する規則
    • 第1条 [手続の基準]
    • 第2条 [管轄]
    • 第3条 [申立の方式]
    • 第4条 [公告]
    • 第5条 [公告の方法]
    • 第6条 [裁判]
    • 第7条 [即時抗告]

漁業法第十三条第二項の規定による裁判所の許可等の手続に関する規則

平成24年7月17日 改正
第1条
【手続の基準】
漁業法第13条第2項及び第3項(同法の他の規定において準用する場合を含む。)の規定による裁判所の許可及び上訴の手続については、この規則に定めるもののほか、非訟事件手続法の定めるところによる。
参照条文
第2条
【管轄】
前条の許可を求める申立(以下申立という。)は、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画を管轄する地方裁判所の管轄とする。
第3条
【申立の方式】
申立は、書面でしなければならない。
申立書には、左の事項を記載し、申立人又はその代理人が、署名押印しなければならない。ただし、署名押印に代えて記名押印することができる。
申立人の氏名及び住所
代理人によつて申立をするときは、その氏名及び住所
住所又は居所が明らかでない者の氏名及び最後の住所又は居所
申立の趣旨及び原因
年月日
裁判所の表示
前項第3号に掲げる者のほかに同意を得なければならない権利者があるときは、その同意を証する書面を申立書に添えなければならない。
証拠書類があるときは、その原本又は謄本を申立書に添えなければならない。
参照条文
第4条
【公告】
申立があつた場合において、裁判所は、手続を進行すべきものと認めるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
前条第2項第1号及び第3号に掲げる事項並びに申立の趣旨及び原因の要領
前条第2項第3号に掲げる者は、裁判所の定める期間内に住所又は居所の届出をすべく、その届出をしないときは、同意に代る許可の裁判をすることがあること。
前項第2号の期間は、二月以上でなければならない。
参照条文
第5条
【公告の方法】
前条の公告は、裁判所の掲示板に掲示し、且つ、官報に掲載してする。
裁判所は、相当と認めるときは、新聞紙に公告すべきことを命ずることができる。
第6条
【裁判】
第4条第1項第2号の届出がないときは、裁判所は、決定で、同意に代る許可をすることができる。
第7条
【即時抗告】
申立に関する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年5月31日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月23日
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則
昭和57年7月23日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月17日
第1条
(施行期日)
この規則は、非訟事件手続法の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)

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