漁船検査規則
平成25年6月12日 改正
第3条
【一般配置】
第4条
【鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造】
鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造の基準は、次のとおりとする。
②
木製漁船にあつては、その機関台がすべて機関室の長さと同一又はそれ以上の長さを有する一材の堅材又は鋼材で造られてあり、且つ、木製の場合にあつては、ろく骨一本につき交互に一箇と二箇(推進機関の計画出力と計画総トン数との比が二・九五を超えるものにあつては、ろく骨ごとに二箇)のボルトでろく骨に固着されていること。
③
木製漁船であつて推進機関の計画出力が計画総トン数に比し過大なもの又は推進機関の種類若しくは型式により大きな振動が生ずるおそれのあるもの若しくは機関台の高さが相当高いものにあつては、その外側にひじ材を設け、これが機関台とろく骨とにボルトで固着されているか又はその他の有効な振動防止方法が講ぜられていること。
④
木製漁船にあつては、機関室底部のろく根材が推進機関の荷重に耐えるように、単材式のものにあつては、これと同一寸法以上の添材で補強されてあり、二材合式のものにあつては、その一材の寸法が適当に増加されていること。但し、推進機関の計画出力が百十キロワツト以下であり、且つ、計画総トン数の二・九五倍以下のものにあつては、この限りでない。
⑥
船尾の船底が扁平な木製漁船にあつては、各げんにおいて船尾材、船尾てん材又はだ柱材にひじ材が取り付けられてあり、これらと内部縦通材及び船尾ろく骨がたたきくぎで固着され、だ頭管の後部から船尾端に至る間にげん側に達する長さの船尾特別横翼材が設けられ、これと船尾縦翼材、内部わん曲部縦通材及び船尾ろく骨がたたきくぎで固着されてあり、且つ、ひじ材及び船尾特別横翼材の間隔が船尾縦翼材に沿つて一・五メートル以内であること。
第4条の2
【FRP製漁船の船体の材料及び構造】
FRP製漁船の船体の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
④
FRPは、船体の各部分に応じて必要な強度を保持するために、それぞれに応じて適当な厚さを有し、かつ、適当なガラス繊維含有率(FRPに含まれるガラス繊維織物及びガラスマツトの重量比をいう。)を有するものが使用されており、船体各部分の相互間においてその厚さ及び強度に連続性が保持されていること。
⑤
りゆう骨、外板その他の船体の主要部分に使用されるFRPは、ガラス繊維に占めるガラス繊維織物の重量がガラス繊維の総重量の三分の一以上のものであること。ただし、船体の主要部分において増厚のため使用されるFRPにあつては、この限りでない。
第5条
【装備】
第6条
【性能】
船体の性能は、速力試験、後進及び前進試験、操舵試験、旋回力試験、連続航走試験、最低速試験、クラッチかん脱試験及び重心査定試験並びに振動状況、船首揺動及び副漁具(漁具を操作する機械装置をいう。)の作動状況により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。ただし、各試験は、当該漁船の状態を試験状態(試験に必要な人員、器具、消耗物資及びトリム調整用の重量物を積載する以外は空荷の状態)として行うものとする。
①
速力試験は、試験状態における平均喫水の七倍以上の水深がある静穏な水面で第50条第1号に掲げる負荷試験におけるものと同様の各負荷で推進機関を運転し、速力標柱間をそれぞれ一往復して行うものとし、全負荷運転の場合における速力の船の長さの平方根に対する比の標準が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄の算式により算出した数値以上であること。ただし、やむを得ない事由があるため平均喫水の七倍以上の水深がある場所又は速力標柱を使用できないときは、その他の場所で行い又は手用測定具を使用してもよい。
区分 | 算式 | |
漁船の種類 | 船の長さ(メートル) | |
まき網漁船 | 一五未満 | (1.50+0.02L)3√(P÷5L) |
一五以上四三未満 | {1.71—0.006(L—15)}3√(P÷(75+35(L—15))) | |
四三以上 | {1.54—0.006(L—43)}3√(P÷(1055+35(L—43))) | |
底びき網漁船 | 一〇未満 | 1.753√(P÷3L) |
一〇以上一五未満 | 1.753√(P÷(30+4(L—10))) | |
一五以上二〇未満 | {1.75—0.016(L—15)}3√(P÷(50+25(L—15))) | |
二〇以上四〇未満 | {1.67—0.01(L—20)}3√(P÷(175+27.5(L—20))) | |
四〇以上 | {1.52—0.002(L—40)}3√(P÷(800+47.5(L—40))) | |
かつお釣漁船、まぐろはえなわ漁船 | 一五未満 | 1.803√(P÷6L) |
一五以上二五未満 | 1.803√(P÷(90+26(L—15))) | |
二五以上三五未満 | {1.80—0.01(L—25)}3√(P÷(350+23.5(L—25))) | |
三五以上四五未満 | 1.703√(P÷(585+31.5(L—35))) | |
四五以上六五未満 | 1.703√(P÷(900+60(L—45))) | |
六五以上 | {1.70—0.002(L—65)}3√(P÷(2100+60(L—65)) | |
小型捕鯨船、突棒漁船 | 一五未満 | 1.803√(P÷6L) |
一五以上 | {1.80—0.01(L—15)}3√(P÷(90+18.5(L—15))) | |
大型捕鯨船 | 五五未満 | {2.25—0.01(L—40)}3√(P÷(1500+100(L—40))) |
五五以上 | 2.153√(P÷(2500+100(L—50))) | |
運搬漁船 | 一五未満 | (1.55+0.01L)3√(P÷5L) |
一五以上二五未満 | {1.70—0.003(L—15)}3√(P÷(75+20(L—15))) | |
二五以上四〇未満 | {1.67—0.002(L—25)}3√(P÷(275+35(L—25))) | |
四〇以上 | {1.64—0.002(L—40)}3√(P÷(800+45.7(L—40))) | |
その他の漁船 | 一五未満 | (1.57+0.01L)3√(P÷5L) |
一五以上三〇未満 | {1.72—0.004(L—15)}3√(P÷(75+25(L—15))) | |
三〇以上四〇未満 | {1.66—0.002(L—30)}3√(P÷(450+35(L—30)))) | |
四〇以上 | {1.64—0.002(L—40)}3√(P÷(800+45.7(L—40))) | |
備考 一 Lは船の長さ(メートル)とし、Pは推進機関の計画出力(キロワット)を〇・七三五五で除して得た数とする。 二 コルトノズルを装備する漁船にあつては、この表の下欄の算式により算出した数値に〇・八七を乗じて得た数値とする。 三 複数の漁船の種類に該当する漁船にあつては、主たる漁業活動に係るものと認められる漁船の種類の項の下欄の算式により算出した数値によることとする。 |
②
後進及び前進試験は、規定回転数で前進中に規定回転数の百分の八十五の回転数で後進させ、更にその後進中に規定回転数で前進させて行うものとし、その切り換えに要する時間が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以内であること。
区分 | 所要時間(秒) | |||
船の長さが二二メートル未満の場合 | 船の長さが二二メートル以上四三メートル未満の場合 | 船の長さが四三メートル以上の場合 | ||
前進中後進の発令があつた場合において、その発令があつてから | クラッチが脱離されるまで(可変ピッチプロペラを装備し、かつ、後進試験においてクラッチの操作を行わない漁船にあつては、当該可変ピッチプロペラの翼角が〇度となるまで)の所要時間 | 一五 | 三〇 | 四〇 |
推進軸が逆転を開始するまで(可変ピッチプロペラを装備し、かつ、推進軸が逆転しない推進器を装備する漁船にあつては、当該可変ピッチプロペラの翼角が整定するまで)の所要時間 | 四〇 | 五〇 | 八〇 | |
船体が停止するまでの所要時間 | 七〇 | 七〇 | 一三〇 | |
後進の回転数が規定回転数の百分の八十五に達するまでの所要時間 | 一〇〇 | 一〇〇 | 一八〇 | |
後進中前進の発令があつた場合において、その発令があつてから | クラッチが脱離されるまで(可変ピッチプロペラを装備し、かつ、前進試験においてクラッチの操作を行わない漁船にあつては、当該可変ピッチプロペラの翼角が〇度となるまで)の所要時間 | 一五 | 二〇 | 三五 |
推進軸が逆転を開始するまで(可変ピッチプロペラを装備し、かつ、推進軸が逆転しない推進器を装備する漁船にあつては、当該可変ピッチプロペラの翼角が整定するまで)の所要時間 | 四〇 | 五〇 | 八〇 | |
船体が停止するまでの所要時間 | 五〇 | 五〇 | 九〇 | |
前進の回転数が規定回転数に達するまでの所要時間 | 七〇 | 七〇 | 一四〇 |
③
操舵試験は、規定回転数で前進中に行うものとし、片舷の舵角三十五度から反対舷の舵角三十五度までの操舵に要する時間が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以内であること。ただし、大きな舵力が発生する舵を装備している場合は、規定回転数によらず、設計上の回転数及び舵角で操舵試験を行つても差し支えなく、また、応急操舵装置に係る操舵試験にあつては、規定回転数の二分の一の回転数で前進中に行うものとし、片舷の舵角十五度から反対舷の舵角十五度まで操舵して異状がなければよい。
区分 | 操舵所要時間(秒) | |
操舵装置の種類 | 船の長さ(メートル) | |
手動式操舵装置 | 二一未満 | 三〇 |
二一以上二五未満 | 四五 | |
二五以上 | 六〇 | |
機動式操舵装置 | 二五 |
④
旋回力試験は、規定回転数で前進中に行うものとし、舵角を三十五度にとつて回頭する場合における旋回に要する時間及び旋回圏の直径が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以内であること。ただし、大きな舵力が発生する舵を装備している場合は、規定回転数によらず、設計上の回転数及び舵角で旋回力試験を行つても差し支えない。
区分 | 旋回に要する時間(秒) | 旋回圏の直径(船の長さの倍数) | ||
漁船の種類 | 船の長さ(メートル) | 針路から一五度回頭に要する時間 | 針路から三六〇度回頭に要する時間 | |
まき網漁船 | 二二未満 | 八 | 八〇 | 三・〇 |
二二以上四三未満 | 一〇 | 九〇 | 三・五 | |
四三以上 | 一五 | 一四〇 | 四・五 | |
流刺網漁船、底びき網漁船、かつお釣漁船、まぐろはえなわ漁船 | 二五未満 | 一二 | 一〇〇 | 三・三 |
二五以上五〇未満 | 一五 | 一三五 | 四・五 | |
五〇以上 | 一六 | 一五〇 | 五・〇 | |
小型捕鯨船、突棒漁船 | 一八未満 | 七 | 七〇 | 三・〇 |
一八以上 | 八 | 八〇 | 三・五 | |
大型捕鯨船 | 五〇未満 | 八 | 一二〇 | 四・〇 |
五〇以上 | 一〇 | 一四〇 | 四・五 | |
その他の漁船 | 二〇未満 | 一三 | 一〇〇 | 三・五 |
二〇以上三〇未満 | 一五 | 一一五 | 四・〇 | |
三〇以上五〇未満 | 二〇 | 一四〇 | 五・〇 | |
五〇以上 | 二五 | 一七〇 | 六・〇 | |
備考 複数の漁船の種類に該当する漁船にあつては、主たる漁業活動に係るものと認められる漁船の種類の項の下欄の数値によることとする。 |
④の3
最低速試験は、さば釣漁船、流刺網漁船及びまぐろはえなわ漁船について行うものとし、推進機関の一シリンダ当たりの計画出力が十五キロワット以下のものにあつては規定回転数の二分の一以下の回転数で、一シリンダ当たりの計画出力が十五キロワットを超えるものにあつては規定回転数の三分の一の回転数で十分以上運転した場合において異状がないこと。ただし、危険なねじり振動が発生する推進機関を搭載する場合は、当該振動の領域を避けた最も低い回転数で最低速試験を行つても差し支えない。
⊟
参照条文
第9条
【推進機関の性能】
推進機関(以下この条において「機関」という。)の性能は、起動試験、無負荷試験、最低速試験、負荷試験、温度上昇試験、調速機試験、充気試験、特性試験及び逆転試験(電気点火機関にあつては最低速試験、調速機試験、充気試験及び特性試験、ディーゼル機関にあつては無負荷試験を除く。)並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
①
起動試験は、当該機関を冷態に置き(重油を用いて試験する場合にあつては燃料系統を加熱してもよい。)、人力起動の機関の場合にあつては一人で容易に起動できるものであり、空気起動の機関の場合にあつては当該機関の空気タンクに二・四五メガパスカルの圧縮空気を充たし外部から圧縮空気を補給しないで行うものとし、起動回数は六回以上及び最低起動圧力は一・一八メガパスカル以下であること。
③
最低速試験は、一シリンダ当たりの計画出力が十五キロワットを超える機関にあつては規定回転数の三分の一の回転数で計画出力の二十七分の一に相当する荷重、一シリンダ当たりの計画出力が十五キロワット以下の機関にあつては規定回転数の二分の一以下の回転数で計画出力の八分の一に相当する荷重をかけて十分以上行うものとし、その運転が円滑に行われること。ただし、危険なねじり振動が発生する機関にあつては、当該振動の領域を避けた最も低い回転数で最低速試験を行つても差し支えない。
④
負荷試験は、分力試験、全負荷試験及び過負荷試験とし、分力試験は、全負荷の四分の一、二分の一及び四分の三に相当する荷重、全負荷試験は、全負荷に相当する荷重、過負荷試験は、全負荷の一割増に相当する荷重をかけ、第一表の上欄に掲げる試験の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる回転数で第二表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間(当該機関が漁船法(以下「法」という。)第25条第1項の規定による検査に合格したことがある機関と同一の型式、計画出力、シリンダの数及び直径、行程、回転数並びに製作所のものであるときは、第三表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間)以上行うものとし、その運転が円滑に行われるとともに、第四表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる算式により算出して得た燃料油消費率が第五表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以下であること。第一表
第二表
第三表
第四表
第五表
試験の種類 | 回転数(毎分) |
全負荷の四分の一の分力試験 | 〇・六三〇N |
全負荷の二分の一の分力試験 | 〇・七九四N |
全負荷の四分の三の分力試験 | 〇・九〇九N |
全負荷試験 | N |
全負荷の一割増の過負荷試験 | 一・〇三二N |
備考 一 Nは、規定回転数とする。 二 この表の下欄の回転数まで回転数が上昇しない機関の過負荷試験にあつては、荷重を全負荷の一割増以内、かつ、出力が回転数の三乗に比例する回転数とすることができる。 |
機関の種類 | 運転時間(時間) | ||||
分力試験の場合 | 全負荷試験の場合 | 過負荷試験の場合 | |||
電気点火機関 | 七・四キロワット以下のもの | 〇・五 | 一・五 | 〇・五 | |
七・四キロワットを超えるもの | 二 | ||||
ディーゼル機関 | 計画制動平均有効圧力が一・〇八メガパスカル未満であつて、かつ、計画平均ピストン速度が毎秒八メートル未満のもの | 七・四キロワット以下のもの | 一・五 | ||
七・四キロワットを超え二二キロワット以下のもの | 二 | ||||
二二キロワットを超え八八キロワット以下のもの | 三 | ||||
八八キロワットを超えるもの | 四 | ||||
計画制動平均有効圧力が一・〇八メガパスカル以上のもの又は計画平均ピストン速度が毎秒八メートル以上のもの | 四 |
機関の種類 | 運転時間(時間) | ||
分力試験の場合 | 全負荷試験の場合 | 過負荷試験の場合 | |
電気点火機関 | 一 | ||
ディーゼル機関 | 〇・三 | 一 | 〇・三 |
機関の種類 | 算式 |
電気点火機関 | D |
ディーゼル機関 | 0.15×A+0.15×B+0.5×C+0.2×D |
備考 Aは全負荷の四分の一の分力試験における一時間一キロワット当たりの燃料油消費量(グラム)とし、Bは全負荷の二分の一の分力試験におけるものとし、Cは全負荷の四分の三の分力試験におけるものとし、Dは全負荷試験におけるものとする。 |
機関の種類(計画出力) | 燃料油消費率(グラム/時/キロワット) | |||
電気点火機関 | 三〇キロワット以下のもの | 三九〇 | ||
三〇キロワットを超え六〇キロワット以下のもの | 三八五 | |||
六〇キロワットを超え八〇キロワット以下のもの | 三八〇 | |||
八〇キロワットを超え一〇〇キロワット以下のもの | 三七五 | |||
一〇〇キロワットを超えるもの | 三七〇 | |||
ディーゼル機関 | シリンダ直径一五〇ミリメートル未満 | 七五キロワット以下のもの | 二六七 | |
七五キロワットを超え一五〇キロワット以下のもの | 二四八 | |||
一五〇キロワットを超え三〇〇キロワット以下のもの | 二三三 | |||
三〇〇キロワットを超え四五〇キロワット以下のもの | 二三二 | |||
四五〇キロワットを超えるもの | 二二九 | |||
シリンダ直径一五〇ミリメートル以上 | 行程とシリンダ直径との比が一・五未満 | 七四キロワットを超え一八四キロワット以下のもの | 二四〇 | |
一八四キロワットを超え三六八キロワット以下のもの | 二二九 | |||
三六八キロワットを超え七三六キロワット以下のもの | 二二五 | |||
七三六キロワットを超え一四七一キロワット以下のもの | 二一六 | |||
一四七一キロワットを超えるもの | 二一〇 | |||
行程とシリンダ直径との比が一・五以上 | 一八四キロワットを超え三六八キロワット以下のもの | 二一九 | ||
三六八キロワットを超え七三六キロワット以下のもの | 二一四 | |||
七三六キロワットを超え一四七一キロワット以下のもの | 二〇五 | |||
一四七一キロワットを超えるもの | 二〇〇 | |||
備考 減速歯車を有するもの及び流体継手を有するものについての燃料油消費率の値は、この表の下欄の燃料油消費率に対して、それぞれ五パーセント増とする。 |
⑤
温度上昇試験は、過負荷試験の直後に行うものとし、主軸軸受、クランクピン軸受及びピストンピン軸受におけるそれぞれの上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であること。ただし、主軸軸受、クランクピン軸受及びピストンピン軸受におけるそれぞれの温度計測が困難な構造の機関にあつては、潤滑油、冷却水及び排気の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であること。
⑥
調速機試験は、全負荷運転から急に無負荷運転に変えることによつて行うものとし、その瞬時回転数が規定回転数の百二十パーセントを超えず、かつ、整定回転数が規定回転数の百十パーセント(シリンダ直径百七十ミリメートル以下の機関にあつては、百二十パーセント)を超えないこと。
⑧
特性試験は、次の表の上欄に掲げる漁船の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる荷重及び回転数で十分以上行うものとし、クラッチのかん脱が確実であり、運転が円滑に行われるものであるとともに無負荷となつたときにおける各シリンダ内の燃焼状態が正常であること。ただし、危険なねじり振動が発生する機関にあつては、当該振動の領域を避けた最も低い回転数で特性試験を行つても差し支えない。
漁船の種類 | 荷重 | 回転数 |
棒受網漁船 一本釣漁船 刺網漁船 | 四分の一負荷に相当する荷重 | 規定回転数の二分の一の回転数 |
はえなわ漁船 | 八分の一負荷に相当する荷重 | 規定回転数の二分の一の回転数 |
底びき網漁船 まき網漁船 | 四分の三負荷に相当する荷重 | 二分の一負荷における回転数 |
⑨
逆転試験は、逆転クラッチを有する機関について、第4号の規定による全負荷の四分の三の分力試験(一シリンダ当たりの計画出力が十五キロワット以下の機関にあつては全負荷の二分の一の分力試験)で十分以上行うものとし、運転が円滑に行われるとともに運転終了時における逆転歯車のピニオン部の温度が摂氏百度以下であること。ただし、逆転歯車のピニオン部における温度計測が困難な構造の機関にあつては、潤滑油及び冷却水の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であること。
⑩
解放検査は、前各号の全ての試験(その一部の試験を行わないものにあつては、最終の試験)の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状がないものであるとともに、次の表の上欄に掲げる事項がそれぞれ同表下欄に掲げるものを標準とすること。ただし、解放検査の対象である機関が法第25条第1項の規定による検査に合格したことがある機関と同一の型式、計画出力、シリンダの数及び直径、行程、回転数並びに製作所のものであり、かつ、前各号のいずれの試験においても異常が認められない場合は、当該検査を省略しても差し支えない。
事項 | 寸法、硬度、間隙 |
クランク軸の真円度 | 直径の一万分の一に百分の三ミリメートルを加えた数値以内 |
クランクピンの真円度 | 直径の一万分の一に百分の三ミリメートルを加えた数値以内 |
クランク軸の両端直径の不同度 | 百分の二ミリメートル以内 |
クランクピンの両端直径の不同度 | 百分の二ミリメートル以内 |
シリンダ内径の真円度 | 直径の一万分の〇・八に百分の三・五ミリメートルを加えた数値以内 |
ピストン外径の真円度 | 直径の一万分の〇・五に百分の二・五ミリメートルを加えた数値以内 |
ピストンピンの硬度 | ショアー硬度七五以上 |
シリンダとピストン裾部との間隙 | 直径の千分の一・二ミリメートルに百分の三ミリメートルを加えた数値以内 |
ピストンリングとその溝との間隙 (三番ピストンリング以下) | 百分の十ミリメートル以内 |
ピストンピンとそのメタルとの間隙 | 直径の一万分の三に百分の十二ミリメートルを加えた数値以内 |
クランク軸とそのメタルとの間隙 | 直径の一万分の三に百分の十五ミリメートルを加えた数値以内 |
クランクピンとそのメタルとの間隙 | 直径の一万分の三に百分の十五ミリメートルを加えた数値以内 |
スラストカラーとそのメタルとの間隙 | 百分の二十ミリメートル以内 |
第10条
【補機関の性能】
補機関の性能は、起動試験、負荷試験、温度上昇試験及び調速機試験(電気点火機関にあつては調速機試験を除く。)並びに解放検査により判定するものとし、その基準については前条第1号(最低起動圧力に関する部分を除く。)、第4号から第6号まで及び第10号の規定を準用する。ただし、この場合において各負荷試験における回転数は、規定回転数とし、発電機駆動用ディーゼル機関に係る負荷試験の燃料油消費率については、第一表の算式により算出して得た燃料油消費率が、第二表の上欄に掲げる補機関の出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以下であることとする。また、発電機駆動用ディーゼル機関に係る調速機試験にあつては、その瞬時回転数が規定回転数の百十パーセント、整定回転数が規定回転数の百五パーセントを超えず、かつ、整定までに要する時間が十秒以内であるものとする。第一表
第二表
燃料油消費率(グラム/時/キロワット)=0.33×A+0.33×B+0.28×C+0.06×D |
備考 Aは全負荷の四分の一の分力試験における一時間一キロワット当たりの燃料油消費量(グラム)とし、Bは全負荷の二分の一の分力試験におけるものとし、Cは全負荷の四分の三の分力試験におけるものとし、Dは全負荷試験におけるものとする。 |
補機関の出力(計画出力) | 燃料油消費率(グラム/時/キロワット) |
七四キロワット以下のもの | 三三七 |
七四キロワットを超え一八四キロワット以下のもの | 二九一 |
一八四キロワットを超え三六八キロワット以下のもの | 二五五 |
三六八キロワットを超えるもの | 二四三 |
第11条
【空気圧縮機の性能】
空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第9条第10号の規定を準用する。
第13条
【構造】
⊟
参照条文
第15条
【性能】
1
魚群探知機の性能は、送信周波数試験、振動試験、衝撃試験、耐熱耐寒試験、耐湿試験、指示確度試験、受信系帯域幅試験、受信系帯域幅外減衰試験、発振線整度試験、利得変化試験、指向性試験、送信パルス幅試験及び探知能力試験により判定するものとし、その試験方法及び性能の基準は、次のとおりとする。
①
送信周波数試験は、第2号、第4号及び第5号の試験の際、当該魚群探知機を規定の作動状態において音波の発振周波数を測定して行うものとし、それぞれの場合における発振周波数が次の表の上欄に掲げる公称発振周波数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲内にあること。
公称発振周波数 (キロヘルツ) | 発振周波数(キロヘルツ)の範囲 |
一五 | 一四以上一六以下 |
二〇 | 一九以上二一以下 |
二四 | 二三以上二五以下 |
二八 | 二七以上二九以下 |
三二 | 三一以上三三以下 |
三六 | 三五以上三七以下 |
四〇 | 三九以上四一以下 |
四五 | 四四以上四六以下 |
五〇 | 四九以上五一以下 |
五五 | 五四以上五六以下 |
六〇 | 五九以上六一以下 |
六五 | 六四以上六六以下 |
七〇 | 六八以上七二以下 |
七五 | 七三以上七七以下 |
八〇 | 七八以上八二以下 |
八五 | 八三以上八七以下 |
九〇 | 八八以上九二以下 |
九五 | 九三以上九七以下 |
一〇〇 | 九八以上一〇二以下 |
一一〇 | 一〇七以上一一三以下 |
一二〇 | 一一七以上一二三以下 |
一三〇 | 一二七以上一三三以下 |
一四〇 | 一三七以上一四三以下 |
一五〇 | 一四七以上一五三以下 |
一六〇 | 一五七以上一六三以下 |
一七〇 | 一六七以上一七三以下 |
一八〇 | 一七七以上一八三以下 |
二〇〇 | 一九四以上二〇六以下 |
二二〇 | 二一四以上二二六以下 |
二四〇 | 二三四以上二四六以下 |
二六〇 | 二五四以上二六六以下 |
二八〇 | 二七四以上二八六以下 |
三〇〇 | 二九四以上三〇六以下 |
三二〇 | 三一四以上三二六以下 |
三四〇 | 三三四以上三四六以下 |
三六〇 | 三五四以上三六六以下 |
四〇〇 | 三八八以上四一二以下 |
四四〇 | 四二八以上四五二以下 |
四八〇 | 四六八以上四九二以下 |
五二〇 | 五〇八以上五三二以下 |
②
振動試験は、規定の作動状態において当該魚群探知機に振動試験機により振幅が正負一・五ミリメートルで、振動数が二百五十回毎分から六百回毎分までの間を一分間に六十回毎分の割合で連続して増加し、又は減少する振動を加えて行うものとし、この振動を上下、左右及び前後の方向にそれぞれ三十分間連続して加えても、その性能及び構造に異状を生じないこと。
⑥
指示確度試験は、当該魚群探知機を交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧における作動状態において行うものとし、作動が安定であつて指示確度に影響を受けることがなく、かつ、水中音速毎秒千五百メートルとして、その指示誤差が正負二パーセントをこえて増減しないこと。
⑦
受信系帯域幅試験は、当該魚群探知機につき、受信系周波数特性曲線において最大利得より六デシベル低い利得を示す周波数の最大値と最小値を測定して行うものとし、受信系帯域幅は、次の表の上欄に掲げる公称発振周波数の区分に応じ、それぞれ当該魚群探知機の発振周波数を基準として同表の下欄に掲げる範囲内にあること。
公称発振周波数 (キロヘルツ) | 受信系帯域幅(キロヘルツ)の範囲 |
一五 | (+−)一・五 |
二〇 | (+−)一・五 |
二四 | (+−)一・五 |
二八 | (+−)一・五 |
三二 | (+−)一・五 |
三六 | (+−)一・八 |
四〇 | (+−)一・八 |
四五 | (+−)一・八 |
五〇 | (+−)一・八 |
五五 | (+−)二・〇 |
六〇 | (+−)二・〇 |
六五 | (+−)二・〇 |
七〇 | (+−)二・〇 |
七五 | (+−)二・〇 |
八〇 | (+−)二・五 |
八五 | (+−)二・五 |
九〇 | (+−)二・五 |
九五 | (+−)二・五 |
一〇〇 | (+−)二・五 |
一一〇 | (+−)三・〇 |
一二〇 | (+−)三・〇 |
一三〇 | (+−)三・〇 |
一四〇 | (+−)四・〇 |
一五〇 | (+−)四・〇 |
一六〇 | (+−)五・〇 |
一七〇 | (+−)五・〇 |
一八〇 | (+−)五・〇 |
二〇〇 | (+−)七・五 |
二二〇 | (+−)七・五 |
二四〇 | (+−)七・五 |
二六〇 | (+−)七・五 |
二八〇 | (+−)七・五 |
三〇〇 | (+−)一〇・〇 |
三二〇 | (+−)一〇・〇 |
三四〇 | (+−)一〇・〇 |
三六〇 | (+−)一〇・〇 |
四〇〇 | (+−)一五・〇 |
四四〇 | (+−)一五・〇 |
四八〇 | (+−)一五・〇 |
五二〇 | (+−)一五・〇 |
⑧
受信系帯域幅外減衰試験は、当該魚群探知機につき、受信系周波数特性曲線において最大利得から三十六デシベル低い利得を示す周波数の最大値と最小値を測定して行うものとし、最大値及び最小値は、次の表の上欄に掲げる公称発振周波数の区分に応じ、それぞれ当該魚群探知機の発振周波数を基準として同表の下欄に掲げる範囲内にあること。
公称発振周波数 (キロヘルツ) | 発振周波数(キロヘルツ)の範囲 |
一五 | (+−)二・四 |
二〇 | (+−)二・四 |
二四 | (+−)二・四 |
二八 | (+−)二・四 |
三二 | (+−)二・四 |
三六 | (+−)二・九 |
四〇 | (+−)二・九 |
四五 | (+−)二・九 |
五〇 | (+−)二・九 |
五五 | (+−)三・二 |
六〇 | (+−)三・二 |
六五 | (+−)三・二 |
七〇 | (+−)三・二 |
七五 | (+−)三・二 |
八〇 | (+−)四・〇 |
八五 | (+−)四・〇 |
九〇 | (+−)四・〇 |
九五 | (+−)四・〇 |
一〇〇 | (+−)四・〇 |
一一〇 | (+−)四・八 |
一二〇 | (+−)四・八 |
一三〇 | (+−)四・八 |
一四〇 | (+−)六・五 |
一五〇 | (+−)六・五 |
一六〇 | (+−)一〇・〇 |
一七〇 | (+−)一〇・〇 |
一八〇 | (+−)一〇・〇 |
二〇〇 | (+−)一五・〇 |
二二〇 | (+−)一五・〇 |
二四〇 | (+−)一五・〇 |
二六〇 | (+−)一五・〇 |
二八〇 | (+−)一五・〇 |
三〇〇 | (+−)二〇・〇 |
三二〇 | (+−)二〇・〇 |
三四〇 | (+−)二〇・〇 |
三六〇 | (+−)二〇・〇 |
四〇〇 | (+−)三〇・〇 |
四四〇 | (+−)三〇・〇 |
四八〇 | (+−)三〇・〇 |
五二〇 | (+−)三〇・〇 |
⑨
発振線整度試験は、記録紙を用いる魚群探知機につき、当該魚群探知機を定格電圧(漁船に装備する前に行う試験にあつては、交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧)における作動状態において行うものとし、当該魚群探知機の最浅レンジにおける発振線に〇・五ミリメートル以上のおうとつがないこと。
⑩
利得変化試験は、当該魚群探知機を交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧における作動状態において行うものとし、反響余裕値が定格電圧における値から五デシベルをこえて増減しないこと。
⑪
指向性試験は、水中に当該魚群探知機の送受波器を設置し、その公称発振周波数により発振させ、当該送受波器の近距離音場外であつて、当該送受波器から一定の距離の点における音圧を測定して行うものとし、送受波器の指向性主軸に対して八十度以上百度以下の範囲における音圧が当該送受波器の指向性主軸上の音圧に対しデシベル換算値で二十五デシベル以上低い値であること。
⑬
探知能力試験は、水中に当該魚群探知機の送波器を設置し、当該送波器の指向性主軸上であつて近距離音場外の点において規定の作動状態における送波音圧を測定して行うものとし、測定した送波音圧を送波音圧レベルに換算し、その値が次の算式による計算値(PS1)より二十デシベル以上高いものであること。PS1=40log10X+2αX−20log10f+10log10Δf−GR+235PS1は、送波音圧レベルの計算値(デシベル)Xは、当該魚群探知機の公称最大探知距離(キロメートル)fは、音波の発振周波数(キロヘルツ)Δfは、第7号の受信系帯域幅試験で求められる受信系帯域幅(キロヘルツ)GRは、受波器の指向性選波率(デシベル)αは、次の算式により算定した1キロメートル当たりの音波の吸収係数(デシベル)α=0.11f+{22f2÷(4100+f2)}+0.000238f2
2
前項に規定する試験のうち、送信周波数試験、振動試験、衝撃試験、耐熱耐寒試験、耐湿試験、指示確度試験、受信系帯域幅試験、受信系帯域幅外減衰試験、利得変化試験、指向性試験、送信パルス幅試験及び探知能力試験は、その試験に係る魚群探知機を漁船に装備する前に、発振線整度試験は、当該魚群探知機を漁船に装備する前及び装備した後にそれぞれ行うものとする。
⊟
参照条文
第18条
【性能】
ポンプの性能は、運転試験及び温度上昇試験並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
①
運転試験は、最高揚水量の五分の一、五分の二、五分の三、五分の四及び最高揚水量で連続一時間以上行うものとし、左の第一表の算式により算出される効率が左の第二表の上欄に掲げる吐出口径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる揚水量及び揚程のときに四十パーセント以上となり、各揚水量について測定した回転数、揚程、所要出力及び効率についての特性曲線が極端な変動を示さないこと。第一表ポンプの効率=(W×Q×H)÷(6,120×S)Wは、揚水質量(キログラム/立方メートル)Qは、揚水量(立方メートル/分)Hは、揚程(メートル)Sは、ポンプの所要出力(キロワツト)第二表
吐出口径(ミリメートル) | 揚水量(立方メートル/分) | 揚程(メートル) |
二五 | 〇・一以上 | 八以上 |
五〇 | 〇・二以上 | 八以上 |
七五 | 〇・六以上 | 一〇以上 |
一〇〇 | 一・二以上 | 一二以上 |
一二五 | 一・八以上 | 一三以上 |
一五〇 | 二・五以上 | 一五以上 |
第19条の2
【材料】
魚そうの防熱設備の材料の基準は、次のとおりとする。
①
②
木材は、十分に乾燥されたもので、有害な腐れ又は傷がなく、内張板として使用するものにあつては、著しい死節又は割れその他の欠点がなく、かつ、耐しよく性を有するものであり、下板及び根太にあつては、全面に防腐処理が施されていること。
⊟
参照条文
第19条の3
【構造】
魚そうの防熱設備の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、保冷温度(漁獲物を保蔵し、又は冷蔵するのに必要な魚そうの標準温度をいう。以下同じ。)が零下十度より低い魚そうを除き、総トン数五十トン未満の鋼製漁船(一回の操業日数が三十日以上の漁船を除く。)、総トン数五十トン以上の鋼製漁船で一回の操業日数が三日以内のもの、総トン数五十トン未満の木製漁船、総トン数五十トン以上の木製漁船で一回の操業日数が五日以内のもの、FRP製漁船及び海水温度が十五度以下の海面で操業する漁船の魚そうの防熱設備は、その漁船が従事する漁業の種類及び用途並びに一回の操業日数に応じ、十分な防熱効果を有し、かつ、船体その他の設備に害を与えないものであればよい。
②
防熱設備の構成は、次の表の上欄に掲げる位置の区分に応じ、それぞれ同表下欄のとおりであること。ただし、その性能が著しくすぐれ、かつ、十分な強度を有する断熱材が配置されている箇所における空所、下板、防水紙及び内張板の全部又は一部、鋼船の船側、鋼製端隔壁及び木甲板が張られていないばく露甲板に接する空所並びにその他の甲板、外板、内底板及び隔壁板(以下「甲板等」という。)に接する空所及び当該空所が設けられない場合における当該甲板等に接する下板は、省略してもよい。
位置 | 構成 | ||||||
天井、船側、床、鋼製隔壁 | 甲板、外板、内底板、隔壁板 | 空所 | 下板 | 防水紙 | 断熱材 | 防水紙 | 内張板 |
木製隔壁 | 隔壁板 | 防水紙 | 断熱材 | 防水紙 | 内張板 | ||
備考 防水紙は、断熱材の両側の全面に配置されていること。 |
③
断熱材の厚さは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、防熱設備を設備する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。ただし、凍結そう又はかつお釣漁船の氷そうであつて保冷温度が等しい魚そうの間の木製仕切隔壁の断熱材、木船のフレームの内側又はビームの下側に配置される断熱材並びにその冷凍設備が第23条第1号及び第3号の標準を超える魚そうにおける断熱材の厚さは、同欄に掲げる厚さから適当に減じてもよい。
区分 | 断熱材の厚さ(ミリメートル) | |||||
漁船の種類 | 魚そうの保冷温度(度) | 天井、船側、床、端隔壁 | 機関室に接する端隔壁 | スチフナーのない側の鋼製仕切隔壁 | スチフナーのある側の鋼製仕切隔壁、甲板口の防熱内ぶた | 木製仕切隔壁 |
総トン数二百トン以上の鋼製のかつお釣漁船及び冷蔵運搬漁船、トロール漁船 総トン数百トン以上の鋼製のまぐろはえなわ漁船及びさば釣漁船 操業日数が三十日以上の鋼製漁船 | 零下三〇 | 一七五 | 二〇〇 | 五〇 | 七五 | 一〇〇 |
零下一七 | 一五〇 | 一七五 | 五〇 | 五〇 | 七五 | |
零下五 | 一〇〇 | 一二五 | 二五 | 五〇 | 五〇 | |
三 | 七五 | 一〇〇 | 二五 | 五〇 | 五〇 | |
総トン数五十トン以上で一回の操業日数が三日を超え三十日以内の鋼製漁船 | 零下三〇 | 一五〇 | 一七五 | 五〇 | 五〇 | 七五 |
零下一七 | 一〇〇 | 一五〇 | 二五 | 五〇 | 五〇 | |
零下五 | 七五 | 一〇〇 | — | 五〇 | 二五 | |
三 | 五〇 | 七五 | — | 五〇 | 二五 | |
総トン数百五十トン以上の木製のかつお釣漁船 総トン数百トン以上の木製のまぐろはえなわ漁船、さば釣漁船及び冷蔵運搬漁船 | 零下一〇 | 一〇〇 | 一二五 | 二五 | 五〇 | 五〇 |
零下三 | 七五 | 一〇〇 | — | 五〇 | — | |
五 | 五〇 | 七五 | — | 二五 | — | |
総トン数五十トン以上で一回の操業日数が五日を超える木製漁船 | 零下三 | 五〇 | 七五 | — | 二五 | — |
五 | 五〇 | 五〇 | — | 二五 | — | |
その他の漁船 | 零下一七 | 一〇〇 | 一五〇 | 二五 | 五〇 | 五〇 |
零下一〇 | 一〇〇 | 一二五 | 二五 | 五〇 | 五〇 | |
備考 一 断熱材の厚さは、JISA九五〇七号の炭化コルク板の厚さとし、炭化コルク板以外の断熱材の厚さは、熱伝導率及び熱容量についてこの表に掲げる厚さと同等以上の効力がある厚さとする。(以下この節において同様とする。) 二 魚そうの保冷温度がこの表と異るものについては、中間挿入法により算出するものとする。 三 保冷温度の異る魚そうの間の仕切隔壁の断熱材の厚さは、保冷温度の低い魚そうの仕切隔壁の断熱材の厚さによるものとする。 |
⑧
根太は、フレーム、ビーム、スチフナーその他の船体構造部材(以下「フレーム等」という。)にくぎ又はボルトで強固に固着されてあり、鋼製のフレーム等に根太をボルトで固着する場合にあつては、これらに穴をあけずにボルトが取り付けられていること。
⑩
防熱設備の油そうに隣接する部分には、前号の規定にかかわらず、厚さ十五ミリメートル以上の空所が設けられていること。ただし、油そうの鋼材の防熱設備に隣接する部分に厚さ十五ミリメートル以上の油密被覆が施されているものにあつては、この限りでない。
⑪
内張板の厚さ(水密構造でない部分の内張板であつて、一枚の板の厚さが十六ミリメートル以上であるものを二枚以上重ねて用いる場合(縦縁をさねはぎとしたものを表面に用いて二枚以上重ね、その間に防水紙を挿入した構造のものを用いる場合を含む。)は、その合計)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、その使用する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。
区分 | 内張板の厚さ(ミリメートル) | ||||
魚そうの種類 | 魚そうの深さ(メートル) | 床 | 船側、隔壁 | 天井 | |
水密構造の部分 | その他の部分 | ||||
活魚そう、水漬そう、予冷そう、冷海水製造そう | 一・八未満 | 五〇 | 四〇 | — | 三五 |
一・八以上 二・七未満 | 五〇 | 四五 | — | 四〇 | |
二・七以上 | 五五 | 五〇 | — | 四〇 | |
凍結そう、凍結魚そう | 一・八未満 | 四五 | 四〇 | 三〇 | 二五 |
一・八以上 二・七未満 | 四五 | 四〇 | 三〇 | 三〇 | |
二・七以上 | 五〇 | 四五 | 三五 | 三〇 | |
その他の魚そう | 一・八未満 | 四五 | 四〇 | 三〇 | 二五 |
一・八以上 二・七未満 | 五〇 | 四五 | 三〇 | 三〇 | |
二・七以上 | 五五 | 五〇 | 三五 | 三〇 | |
備考 一 魚そうの深さとは、床の内張板の上面から天井の内張板の下面までの深さのうち最大のものをいう。 二 この表の内張板の厚さは、杉を用いる場合の厚さとし、それ以外の木材を用いる場合の内張板の厚さは、その強さがこの表に掲げる厚さの杉板と同等以上であり、かつ、その通水性が当該杉板と同等であるか又はこれより低い厚さとする。 |
⑬
活魚そう、水漬そう、予冷そう及び冷海水製造そうにあつては、その全面が、その他の魚そうにあつては、その床面並びに床面から魚そうの深さの六分の一に相当する高さ(その深さが一・八メートル未満の魚そうにあつては、床面から三十センチメートルの高さ)までの船側及び隔壁の部分が水密構造であり、かつ、鋼船の魚そうにあつては、次の表の上欄に掲げる魚そうの種類に応じ、同表の中欄に掲げる方法による気密試験を行ない、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。
魚そうの種類 | 気密試験の方法 | 基準 |
活魚そう、水漬そう、予冷そう及び冷海水製造そう | 防熱設備内に圧力が〇・〇〇三九メガパスカルの空気を封入して行なう。 | 圧力が〇・〇〇三九メガパスカルから〇・〇〇〇四九メガパスカルまで降下するに要する時間が四分以上であること。 |
その他の魚そう | 防熱設備内に圧力が〇・〇〇二九メガパスカルの空気を注入して行なう。 | 空気の漏えいが著しくないこと。 |
⑭
下板の厚さは、次の表の上欄に掲げる魚そうの深さに応じ、その使用する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。
魚そうの深さ(メートル) | 下板の厚さ(ミリメートル) | ||
床 | その他の箇所 | ||
単底構造の場合 | その他の場合 | ||
二・七未満 | 二五 | 一八 | 一六 |
二・七以上 | 三〇 | 二三 | |
備考 この表の下板の厚さは、杉を用いる場合の厚さとし、それ以外の木材を用いる場合の下板の厚さは、その木材の強さがこの表に掲げる厚さの杉板と同等以上である厚さとする。 |
⑯
魚そうの甲板口縁材が鋼製のものにあつては、その内面又は外面が厚さ五十ミリメートル以上の木材でおおわれていること。ただし、甲板口の防熱内ぶたの断熱材の厚さが第3号に定める厚さより二十五ミリメートル以上厚い場合にあつては、この限りでない。
⑱
防熱隔壁に設ける出入口には、堅固な戸わくが取り付けられ、これに十分な強度を有し、かつ、戸の両側で操作できる開閉締具が取り付けられている有効な防熱戸が設けられ、戸わくに接する箇所がゴム、皮その他適当な材料で気密とされていること。ただし、開閉締具は、作業員が閉じこめられないように適当な警報装置が設けられている場合にあつては、一方でのみ操作できるものでよい。
⑳
魚そうの排水装置は、左に掲げるものであること。
ロ
魚そうには、ビルジウエルが設けられ、当該魚そう内のビルジがこれに流入するように設備されていること。ただし、ビルジウエルが設けられている他の魚そうと保冷温度が等しい魚そうであつて当該魚そうのビルジがそのビルジウエルに流入するように設備されているもの、ビルジ排出口が設けられている甲板上の魚そう並びにビルジ吸引口が設けられている活魚そう、水漬そう、予冷そう、冷海水製造そう、床面積四・五平方メートル未満の魚そう及び木船の魚そうにあつては、この限りでない。
⊟
参照条文
第21条
【材料】
冷凍設備の材料の基準は、左の通りとする。
①
冷凍設備の主要部分が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はそれと同等以上のものであること。
区分 | 使用材料 | |
機器の種類 | 部分 | |
圧縮機 | クランク軸、ピストンロツド | JISG三二〇一号の鍛鋼品三種 |
シリンダ、シリンダカバー、ピストン、クランクケース | JISG五五〇一号の鋳鉄品三種 | |
ピストンピン | JISG四二〇一号のはだ焼鋼 | |
ばね | JISG四八〇一号のばね鋼 | |
油分離器、液分離器及び受液器 | 胴及び鏡板 | JISG三一〇一号の一般構造用圧延鋼板 |
凝縮機 | 胴及び管板 | JISG三一〇一号の一般構造用圧延鋼板 |
冷却管 | JISG三四二一号の一般用鋼管 | |
冷却コイル及び低圧部の連絡管 | JISG三四二七号のガス管 | |
高圧部の連絡管 | JISG三四二一号の一般用鋼管 | |
備考 冷媒にフレオン又はメチルクロライドを使用する油分離器、液分離器、受液器及び凝縮器にあつては、JISH三一〇一号の銅板又はJISH三六〇一号の継目無銅管でもよい。 |
⊟
参照条文
第22条
【構造】
冷凍設備の構造の基準は、左の通りとする。
④
油分離器及び液分離器の胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四二一号の一般用鋼管の場合にあつては、この限りでない。
胴の内径(ミリメートル) | 胴及び鏡板の厚さ(ミリメートル) | |
アンモニヤ又はフレオン22の場合 | フレオン12又はメチルクロライドの場合 | |
二〇〇未満 | 四・二 | 三・六 |
二〇〇以上三〇〇未満 | 五・七 | 四・九 |
三〇〇以上五〇〇未満 | 七・二 | 六・二 |
五〇〇以上六〇〇未満 | 八・六 | 七・二 |
六〇〇以上七〇〇未満 | 九・八 | 八・三 |
備考 内径が四百ミリメートル未満のもので突合せ両面溶接されている胴にあつては、この表の値よりそれぞれ一ミリメートル以内を減じたものでよい。 |
⑤
凝縮器が冷媒ガスを十分凝縮できる構造であり、且つ、その胴及び管板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四二一号の一般用鋼管の場合にあつては、この限りでない。
胴の内径(ミリメートル) | 胴の厚さ(ミリメートル) | 管板の厚さ(ミリメートル) | ||
アンモニア又はフレオン22の場合 | フレオン12又はメチルクロライドの場合 | アンモニア又はフレオン22の場合 | フレオン12又はメチルクロライドの場合 | |
二〇〇未満 | 四・二 | 三・六 | 二五 | 一九 |
二〇〇以上三〇〇未満 | 五・七 | 四・九 | ||
三〇〇以上四〇〇未満 | 七・二 | 六・二 | ||
四〇〇以上六〇〇未満 | 八・七 | 七・五 | ||
六〇〇以上七〇〇未満 | 九・八 | 八・三 | 三二 | 二五 |
七〇〇以上八〇〇未満 | 一一・〇 | 九・三 | ||
八〇〇以上九〇〇未満 | 一二・三 | 一〇・四 | ||
九〇〇以上一、〇〇〇未満 | 一三・五 | 一一・三 | ||
一、〇〇〇以上一、一〇〇未満 | 一四・八 | 一二・四 | ||
備考 一 この表の管板の厚さは、横型円筒多管式鋼板製で管端が拡大して取り付けられた場合であつて、且つ、管の外径がアンモニアを使用するもので胴の内径六〇〇ミリメートル未満のものについては二九ミリメートルのもの、六〇〇ミリメートル以上のものについては五一ミリメートルのもの、フレオン又はメチルクロライドを使用するものについては、二〇ミリメートルのものの場合の値を示す。 二 内径が五〇〇ミリメートル未満のもので突合せ両面溶接されている胴にあつては、この表の値よりそれぞれ一ミリメートル以内を減じたものでよい。 |
⑥
凝縮器の冷却管の厚さが左の表の上欄に掲げる冷却管の外径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。
管の外径(ミリメートル) | 管の厚さ(ミリメートル) | |
鋼管の場合 | 銅管の場合 | |
一五 | 一・八 | 一・二 |
二〇 | 二・〇 | 一・二 |
二五 | 二・三 | 一・四 |
三〇 | 二・六 | 一・六 |
五〇 | 二・九 | 一・八 |
⑦
受液器が必要な冷媒を十分収容できる容量を有する構造であり、且つ、その胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四二一号の一般用鋼管の場合にあつては、この限りでない。
胴の内径(ミリメートル) | 胴及び鏡板の厚さ(ミリメートル) | |
アンモニア又はフレオン22の場合 | フレオン12又はメチルクロライドの場合 | |
二〇〇未満 | 四・二 | 三・六 |
二〇〇以上三〇〇未満 | 五・七 | 四・九 |
三〇〇以上四〇〇未満 | 七・二 | 六・二 |
四〇〇以上六〇〇未満 | 八・七 | 七・五 |
六〇〇以上七〇〇未満 | 九・八 | 八・三 |
七〇〇以上八〇〇未満 | 一一・〇 | 九・三 |
八〇〇以上九〇〇未満 | 一二・三 | 一〇・四 |
九〇〇以上一、〇〇〇未満 | 一三・五 | 一一・三 |
一、〇〇〇以上一、一〇〇未満 | 一四・八 | 一二・四 |
備考 内径が五〇〇ミリメートル未満のもので突合せ両面溶接されている胴にあつては、この表の値よりそれぞれ一ミリメートル以内を減じたものでよい。 |
⊟
参照条文
第23条
【装備】
冷凍設備の装備の基準は、左の通りとする。
①
冷凍設備は、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力に二十パーセントの冷凍能力を加えたものであることを標準とする。
凍結能力(トン/二十四時間) | 冷凍能力(日本標準冷凍トン) | ||
空気冷却式の場合 | フラットタンク式の場合 | ブライン漬式の場合 | |
三 | 一一 | 九 | 八 |
五 | 一八 | 一五 | 一三 |
一〇 | 三五 | 三〇 | 二五 |
備考 凍結能力がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。 |
一日の予冷量(トン) | 冷凍能力(日本標準冷凍トン) |
三 | 四・五 |
五 | 七・三 |
一〇 | 一四・五 |
備考 一日の予冷量がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。 |
一魚そう当りの容積(立方メートル) | 冷凍能力(日本標準冷凍トン) | ||
凍結魚そうの場合 | 氷蔵を主とする魚そうの場合 | その他の魚そうの場合 | |
一五 | 一・八六 | 〇・三一 | 〇・六二 |
二五 | 二・八五 | 〇・四七 | 〇・九五 |
五〇 | 四・六五 | 〇・七七 | 一・五五 |
七五 | 五・七三 | 〇・九五 | 一・九一 |
一〇〇 | 六・五七 | 一・〇九 | 二・一九 |
一二五 | 七・四一 | 一・二三 | 二・四七 |
一五〇 | 八・〇一 | 一・三三 | 二・六七 |
一七五 | 八・三七 | 一・三九 | 二・七九 |
二〇〇 | 八・七六 | 一・四六 | 二・九二 |
備考 魚そうの容積がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。 |
③
冷却コイルは、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比に二十パーセントの長さ又は配管比を加えたものであることを標準とすること。
凍結能力(トン/二十四時間) | 配管の長さ(メートル) | ||
空気冷却式の場合 | フラットタンク式の場合 | ブライン漬式の場合 | |
三 | 六〇〇 | 八〇 | 七五 |
五 | 一、〇〇〇 | 一三五 | 一二五 |
一〇 | 二、〇〇〇 | 二六五 | 二五〇 |
備考 一 この表の配管の長さは、アンモニアを使用する満液式の蒸発方法の場合であつて、且つ、空気冷却式の場合にあつては毎秒二メートルの通風装置、ブライン漬式の場合にあつては毎秒〇・四メートルのブライン循環装置を有する場合であつて冷却コイルの外径が四二・七ミリメートルのものの場合の値を示す。 二 凍結能力がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。 |
容積(立方メートル) | 配管比(メートル/立方メートル) | |
三 | 一四・〇 | |
五 | 一二・八 | |
一〇 | 一〇・〇 | |
一五 | 八・〇 | |
備考 一 この表の配管比は、アンモニアを使用する満液式の蒸発方法で、且つ、毎秒〇・四メートルの冷海水循環装置を有する場合であつて、冷却コイルの外径が三四ミリメートルのものの場合の値を示す。 二 予冷そう又は冷海水製造そうの容積がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。 |
一魚そう当りの容積(立方メートル) | 配管比(メートル/立方メートル) | ||
凍結魚そうの場合 | 氷蔵を主とする魚そうの場合 | その他の魚そうの場合 | |
一五 | 一三・〇〇 | 三・二五 | 六・五〇 |
二五 | 一二・〇〇 | 三・〇〇 | 六・〇〇 |
五〇 | 九・八〇 | 二・四五 | 四・九〇 |
七五 | 八・〇〇 | 二・〇〇 | 四・〇〇 |
一〇〇 | 七・〇〇 | 一・七五 | 三・五〇 |
一二五 | 六・二〇 | 一・五五 | 三・一〇 |
一五〇 | 五・六〇 | 一・四〇 | 二・八〇 |
一七五 | 五・〇〇 | 一・二五 | 二・五〇 |
二〇〇 | 四・六〇 | 一・一五 | 二・三〇 |
備考 一 この表の配管比は、アンモニアを使用するヘアピン型で、通風を行わない場合であつて、且つ、冷却コイルの外径が四二・七ミリメートルのものの場合の値を示す。 二 一魚そう当りの容積がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。 |
⑦
アンモニア又はメチルクロライドを使用する冷凍設備にあつては、その高圧部ができるだけ機関室、通路及び作業室から独立した室に装備されてあり、且つ、その高圧部の不凝縮ガスが船外に排出される装置が設けられていること。
⑧
冷凍設備の高圧部が設けられている室には、常に換気を十分に行うことができるように通風機が備えられてあり、且つ、ガス排気通風管の出口及び給気用通風管の入口ができるだけばく露甲板から上部に設けられていること。
⑨
圧縮機、受液器及び凝縮器には、安全装置及び安全弁の噴出ガスが船外又は冷凍設備の低圧部に放出される排気管が取り付けられてあり、且つ、安全装置が次条第2号に掲げる気圧試験圧力をこえない範囲の値に調整されていること。
第24条
【性能】
冷凍設備の性能は、漁船に装備する前に行う耐圧試験、漏えい試験、運転試験、真空試験及び解放検査並びに漁船に装備した後に行う漏えい試験、冷却試験及び保冷試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
①
耐圧試験は、冷却コイルを除き、左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる水圧又は油圧で行うものとし、異状がないこと。
区分 | 水圧又は油圧(メガパスカル) | |
アンモニア又はフレオン22の場合 | フレオン12又はメチルクロライドの場合 | |
高圧部 | 二・九四 | 二・四五 |
低圧部 | 一・四七 | 一・四七 |
②
漁船に装備する前に行う漏えい試験は、前号の試験の直後に左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる気圧で行うものとし、異状がないこと。
区分 | 気圧(メガパスカル) | |
アンモニア又はフレオン22の場合 | フレオン12又はメチルクロライドの場合 | |
高圧部 | 一・九六 | 一・六六 |
低圧部 | 〇・九八 | 〇・九八 |
③
圧縮機の運転試験は、吐出圧力〇・一九メガパスカル以上の荷重をかけて連続三時間以上行うものとし、その運転中に異状な振動及び騒音がなく、且つ、軸封部の温度が周囲の気温に比し摂氏四十度以上上昇せず、体積効率が標準圧力で七十パーセント以上であり、高低圧遮断装置、油圧保護装置及びアンローダ等の附属装置の作動が確実であること。
⑦
冷却試験は、前号の試験の後に魚そうを空荷状態にして十二時間以上行うものとし、異状がなく、且つ、魚そう内の温度又はブラインの温度が左に掲げる冷却温度以下になること。この場合において魚そう内の同一の層の温度が三度以上差のないこと。
区分 | 冷却温度(摂氏零下度) |
空気冷却式の場合 | 三〇 |
フラツトタンク式の場合 | 二五 |
ブライン漬式の場合 | 一七 |
区分 | 冷却温度(摂氏度) | ||
凍結魚そうの場合 | 氷蔵を主とする魚そうの場合 | その他の魚そうの場合 | |
海水温度摂氏三十度以上の海域で操業又は航行する漁船 | 零下一七 | 三 | 零下五 |
その他の漁船 | 零下一五 | 五 | 零下三 |
第26条
【材料】
発電機の材料の基準は、次のとおりとする。
③
絶縁材料がA種絶縁材料(木綿、絹、紙又はこれらに類似する有機質材料で構成され、かつ、ワニス類を含浸し、又は常時油に浸したもの並びにベークライトその他の有機合成樹脂、ポリビニールホルマール及びエナメルをいう。以下同じ。)及びB種絶縁材料(マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を接着材料により接着したものをいう。以下同じ。)、C種絶縁材料(生マイカ、石英、ガラス、磁器又はこれらに類似の高温度に耐える材料をいう。以下同じ。)及びH種絶縁材料(マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似する無機質材料を珪素樹脂又はこれと同等以上の絶縁性及び耐熱性を有する材料により接着したものをいう。以下同じ。)であり、巻線の絶縁材料が湿気及び油気によつて容易に変質されないこと。
第28条
【性能】
発電機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、電圧調整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
①
温度上昇試験は、発電機を定格負荷で運転することによつて行うものとし、当該発電機の巻線及び軸受の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であり、連続定格の発電機にあつては、各部分の上昇温度一定後引き続き一時間以上運転することによつてその各部に異状を生じないこと。
②
整流試験は、界磁抵抗を定格出力、定格電圧及び定格回転数に相当する値に調整し、かつ、刷子を適当な位置に固定し負荷電流の強さを加減して行うものとし、定格電流の百パーセントまでの任意の電流に対し良好な整流が得られるものであること。
②の2
過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機又は法第25条第1項の規定による検査に合格したことがある発電機と同一の型式、定格出力、回転数及び製作所のものにあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を次の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
基準出力(キロワット) | 試験時間(分) |
三未満 | 一五 |
三以上七・五未満 | 三〇 |
七・五以上一五未満 | 六〇 |
一五以上 | 一二〇 |
備考 基準出力は、次の算式により算出される値とする。 基準出力(キロワット)=(キロワット定格×1,000)÷定格回転数 |
③
過速度試験は、次の表の上欄に掲げる発電機の駆動方法に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる過速度で一分間行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
発電機駆動方法 | 過速度(パーセント) |
内燃機関直結によるもの | 定格回転数の一二〇 |
その他の駆動方法によるもの | 定格回転数の一二五 |
⑥
耐電圧試験は、前号の試験の直後に鉄心及び継鉄と巻線との間に一分間次の表の上欄に掲げる定格出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧(五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波交流電圧とする。以下同じ。)を加えて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
定格出力(キロワット) | 試験電圧 |
一未満 | 定格電圧の二倍に五〇〇ボルトを加えたもの。ただし、最小一、〇〇〇ボルトとする。 |
一以上 | 定格電圧の二倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。ただし、最小一、五〇〇ボルトとする。 |
第31条
【性能】
電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
②
過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機にあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を左の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
基準出力(キロワツト) | 試験時間(分) |
三未満 | 一五 |
三以上七・五未満 | 三〇 |
七・五以上一五未満 | 六〇 |
一五以上 | 一二〇 |
備考 基準出力は、左の算式により算出される値とする。 基準出力(キロワツト)=(キロワツト定格×1,000)÷定格回転数 |
第31条の4
【性能】
発電機の性能は、温度上昇試験、過負荷試験、過速度試験、電圧調整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
①
温度上昇試験は、発電機を定格負荷で運転することによつて行うものとし、発電機の巻線及び軸受の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であり、連続定格の発電機にあつては、各部分の上昇温度一定後引き続き一時間以上運転することによつてその各部に異状を生じないこと。
②
過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機又は法第25条第1項の規定による検査に合格したことがある発電機と同一の型式、定格出力、回転数及び製作所のものにあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を次の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
基準出力(キロボルトアンペア) | 試験時間(分) |
三未満 | 一五 |
三以上七・五未満 | 三〇 |
七・五以上一五未満 | 六〇 |
一五以上 | 一二〇 |
備考 基準出力は、次の算式により算出される値とする。 基準出力(キロボルトアンペア)=(キロボルトアンペア定格×1,000)÷定格回転数 |
⑥
耐電圧試験は、前号の試験の直後に一分間、鉄心及び外枠と巻線との間に次の表の上欄に掲げる定格出力に応じそれぞれ同表下欄に掲げる試験電圧を、界磁巻線に励磁電圧の十倍の試験電圧(励磁電圧の十倍の電圧が千五百ボルトに満たないときは、千五百ボルト)をそれぞれ加えて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
定格出力(キロボルトアンペア) | 試験電圧 |
一未満 | 定格電圧の二倍に五〇〇ボルトを加えたもの。ただし、最小一、〇〇〇ボルトとする。 |
一以上 | 定格電圧の二倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。ただし、最小一、五〇〇ボルトとする。 |
第31条の7
【性能】
電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
④
耐電圧試験は、前号の試験の直後に一分間、左に掲げる試験電圧を加えて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
区分 | 試験電圧 |
界磁短絡方法で起動するもの | 励磁電圧の一〇倍の電圧。但し、最小二、〇〇〇ボルトとする。 |
起動時に全界磁巻線が直列に接続され、開路状態で起動するもの | 正規の起動状態で界磁端子に生ずる電圧の最大実効値の一・五倍の電圧。但し、最小二、五〇〇ボルトとする。 |
起動時に抵抗子が界磁巻線と直列に附加され、起動するもの | 直列抵抗子のIR降下(正規の起動電圧で短絡する場合に界磁巻線を流れる電流と抵抗の積)の実効値の二倍の電圧。但し、最小二、〇〇〇ボルトとする。 |
区分 | 試験電圧 |
運転中に固定子巻線の接続替えによつて逆転するもの | 正規誘導電圧の四倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。 |
右以外のもの | 正規誘導電圧の二倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。 |
定格出力(キロワツト) | 試験電圧 |
〇・七五未満 | 定格電圧の二倍に五〇〇ボルトを加えたもの。但し、最小一、〇〇〇ボルトとする。 |
〇・七五以上 | 定格電圧の二倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。但し、最小一、五〇〇ボルトとする。 |
定格出力(キロワツト) | 試験電圧 |
〇・七五未満 | 定格電圧の二倍に五〇〇ボルトを加えたもの。但し、最小一、〇〇〇ボルトとする。 |
〇・七五以上 | 定格電圧の二倍に一、〇〇〇ボルトを加えたもの。但し、最小一、五〇〇ボルトとする。 |
第31条の11
【性能】
変圧器の性能は、温度上昇試験、絶縁抵抗試験、耐電圧試験、瞬時短絡試験及び誘導絶縁試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
①
温度上昇試験は、定格負荷で運転することによつて行うものとし、変圧器の巻線及び充てん物の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であり、上昇温度一定後引き続き一時間以上運転することによつてその各部に異状を生じないこと。
③
耐電圧試験は、前号の試験の直後において巻線と鉄心との間に一分間次の表の上欄に掲げる定格電圧に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧を加えて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
定格電圧(ボルト) | 試験電圧(ボルト) |
二五〇未満 | 一、五〇〇 |
二五〇以上 | 二、〇〇〇 |
④
瞬時短絡試験は、定格負荷で運転中次の算式で算出される時間(その時間が五秒以内のときは五秒とし、インピーダンス電圧四パーセント未満の変圧器にあつては定格電流の二十五倍の電流を二秒間)短絡して行うものとし、その各部に異状を生じないこと。短絡時間(秒)=インピーダンス電圧(パーセント)−2
第33条
【構造】
配電盤の構造の基準は、強固であつて盤面が不燃性物であり、これに少くとも表示灯、検漏器、電圧計、電流計、電圧測定用切替開閉器、可溶片附開閉器及び界磁調整器が設けられてあり、且つ、計器類が振動に耐え、動揺に対しても指示の変化を生じないものとする。
⊟
参照条文
第34条
【性能】
第36条
【材料】
コンパスの材料の基準は、左の通りとする。
①
磁針及び修正用磁石がKS磁鋼、新KS磁鋼、MK磁鋼又はこれらと同等若しくはそれ以上の性能を有し、磁化後において人工枯(摂氏百度に八時間以上保持した後振幅二ミリメートル、振動数毎分千二百回の振動を三十分以上与えることをいう。以下同じ。)を行つた時及び二箇月後においてそれぞれ磁気能率を測定し、人工枯を行つた時に測定した磁気能率に対する二箇月後に測定した磁気能率の変化の割合が二パーセント以下であること。
⊟
参照条文
第37条
【構造】
コンパスの構造の基準は、左の通りとする。
⊟
参照条文
第38条
【性能】
コンパスの性能は、磁気能率試験、精度試験、制動及び随伴角(コンパスバウルを一定の速さで一回転させるときその回転のために生ずるコンパスカードの偏角をいう。以下本条において同じ。)の試験並びに温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
①
磁気能率試験は、コンパス浮動部(磁針、浮及びコンパスカードをいう。以下本条において同じ。)について行うものとし、磁気能率が標準磁場(気温摂氏十五度において地磁気水平力が三〇マイクロテスラ、地磁気鉛直力が三四マイクロテスラを示す磁場をいう。以下本条において同じ。)において甲型コンパスにあつては千五百C・G・S・(許容誤差正負各二百C・G・S・以内)乙型コンパスにあつては四百C・G・S・(許容誤差正負各三十C・G・S・以内)のものであること。
②
精度試験は、方位については四方点及び四隔点において磁気子午線と比較し、軸心摩擦については静止点から左右に各五度偏位させ、浮動部の振揺周期及び重量についてはコンパス液中において行うものとし、標準磁場における目盛誤差、基線誤差、方位誤差、軸針摩擦誤差並びに振揺周期及び重量が左の表の上欄に掲げるコンパスの型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
コンパスの型式 | 目盛誤差 | 基線誤差 | 方位誤差 | 軸針摩擦誤差 | コンパス液中における浮動部の振揺周期 | コンパス液中における浮動部の重量 |
甲型A | 一目盛の一〇パーセント以内 | 正負〇・二度以内 | 正負〇・五度以内 | 正負〇・五度以内 | 二七秒(許容誤差正負三秒以内) | 一〇グラム(許容誤差正負一グラム以内) |
甲型B | ||||||
乙型A | 二〇秒(許容誤差正負三秒以内) | 八グラム(許容誤差正負一・五グラム以内) | ||||
乙型B | 正負〇・五度以内 | 正負一度以内 |
⊟
参照条文
第40条
【材料及び構造】
六分儀の材料及び構造の基準は、左の通りとする。
③
目盛及びその読取部分の構造が左の表の上欄に掲げる六分儀の型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
六分儀の型式 | 目盛 | 読取部分 | |||||
本弧(度) | 余弧(度) | 最小目盛 | 最小読取(秒) | 目盛板 | 緊定方式 | 拡大鏡 | |
甲型(バーニヤ式) | 一二五以上 | 五以上 | 一〇分(分割精度の許容誤差正負〇・五秒以内) | 一〇 | 銀又はこれと同等若しくはそれ以上の効果を有するもの | 自動緊定 | 有 |
乙型(マイクロメーター式) | 一二五以上 | 五以上 | 一度(歯切の精度の許容誤差正負七・五秒以内) | 三〇 | 無 |
⑤
動鏡及び水平鏡が枠面に垂直に設けられ、反復調整しても効力を失わない調整装置を備え、且つ、その平行度及び平面度が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
区分 | 平行度(秒) | 平面度 | 備考 |
動鏡 | 〇・五以下 | 検査品を通じてコリメーターの像を三〇倍の望遠鏡で検査し鮮明と認められる程度 | 裏面に銀めつきを施す。 |
水平鏡 | 中央から一側は裏面に銀めつきを施し他の側は透明とする。 |
⊟
参照条文
第44条
【性能】
気圧計の性能は、器差、最大較差及びヒステリシスについての循環変圧試験及び気圧誤差についての温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
①
循環変圧試験は、ひげぜんまい及びチヤンバーの平衡組立後六十日以上経過したとき及び次号の温度試験から約二十四時間経過した後に気圧計の指度を常温で基準水銀気圧計の指度に合せ、目盛の全範囲に対し気圧差二十ヘクトパスカルの間隔でそれぞれ三十分間留め置いて行うものとし、器差、最大較差及びヒステリシスがそれぞれ正負一・〇ヘクトパスカル、正負一・五ヘクトパスカル及び一・〇ヘクトパスカルを超えないこと。
⊟
参照条文
第49条
【装備の基準】
法第25条第1項各号に掲げるものの装備の基準は、第1章から第6章までに規定するものの外左の通りとする。
②
推進器及び軸系が推進機関に対し適当なものであり、推進機関、補機関その他の動力機械とともに船体に有害な振動を与えないように装備されており、且つ、危険を及ぼすおそれがある運動部分には、それぞれ適当な防護装置が設けられていること。
③
推進機関、補機関その他機関室内に装備される機器が船体中心線に並行に据え付けられていることを標準とし、これらの機関、機器及び動力伝導装置が漁ろう能率及び漁獲物の保蔵能力を阻害せず、且つ、その操作(これらの関係的操作を含む。)、点検及び応急修繕を容易に行えるように配置されていること。
⑥
機関室内のすべての油管及び水管並びにうず巻ポンプの諸管が亜鉛めつき又は適当な防しよく処理が施されてあり、諸操作を阻害せず、急激な屈曲を避け、点検及び修繕が容易であり、且つ、損傷を受けるおそれがないように配管されてあり、それらに附属するバルブ及びコツク類が容易に操作できる場所に取り付けられていること。
⑦
うず巻ポンプの諸管にあつては、その主吐出管の直径がポンプの吐出口と同一なものであり、吸水管路において吸込口から一メートル以内の位置、吐出管路において適当な位置にそれぞれ塞止バルブが設けられてあり、且つ、吸水管端にはごみ除けが設けられていること。
⑧
発電機、電動機、変圧器及び配電盤が機械的損害及びじんあい、水滴、油滴等による損害を受けることが少く乾燥した場所に据え付けられていることを標準とし、やむを得ずこれらによる損害を受けることが多い場所に据え付けられているものにあつては、適当な保護装置が設けられていること。
⊟
参照条文
第50条
【装備後の性能の基準】
法第25条第1項第2号、第3号(魚群探知機を除く。)及び第5号に掲げるものが船体に装備されたときの性能の基準は、次のとおりとする。
①