火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
平成18年3月31日 制定
第7条
【延期及び続行】
2
前項の規定により延期又は続行をする場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公告しなければならない。この場合において、その期日及び場所を不服申立人又はその代理人に通知するものとする。
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