• 熱供給事業法施行令
    • 第1条 [法第二条第二項の政令で定める設備]
    • 第2条 [法第二条第二項の政令で定める基準]
    • 第3条 [法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設]
    • 第4条 [報告の徴収]

熱供給事業法施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【法第二条第二項の政令で定める設備】
熱供給事業法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める設備は、次のとおりとする。
ボイラー
ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。)
熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)
参照条文
第2条
【法第二条第二項の政令で定める基準】
法第2条第2項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。
第3条
【法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設】
法第4条第1項第3号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。
第1条各号に掲げる設備
冷却用のみに使用される冷凍設備
温水又は冷水の貯水そう
第4条
【報告の徴収】
法第27条の規定により経済産業大臣が熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
供給業務の運営に関する事項
導管の工事並びに熱供給施設の維持及び運用の保安に関する事項
財務計算に関する事項
法第27条の規定により経済産業大臣が法第24条に規定する者に対し報告をさせることができる事項は、同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
附則
昭和53年4月3日
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
附則
昭和56年3月25日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月9日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月31日
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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