特定商取引に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項の規定による諮問に関する政令
平成25年1月23日 制定
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(第3号において「改正法」という。)附則第2条第5項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
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