特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令
平成25年2月8日 改正
第2条
【人材養成業務の要件】
指定法人が行う法第61条第2項第4号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務(以下「苦情相談業務」という。)を担当する者を養成する業務(その範囲が特定の商品、物品若しくは権利又は役務に限定される苦情相談業務に係るものを除く。以下「一般人材養成業務」という。)は、次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。
第3条
【認定】
1
指定法人は、一般人材養成業務を行う場合であって、苦情相談業務を担当する者の当該業務に関する知識及び技能の水準についての審査及び証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び経済産業大臣の認定を受けなければならない。
6
第1項の認定を受けた指定法人(以下「認定法人」という。)は、審査・証明事業の名称、当該事業に係る事務組織又は当該事業の実施要領を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した書類を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。