特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則
平成25年6月3日 改正
第3条
【預託等取引契約の締結前における書面の交付】
1
法第3条第1項第1号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第4条
【預託等取引契約の締結に係る書面の交付】
2
法第3条第2項の規定により交付する書面には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 契約の解除に関する事項(法第8条第1項から第3項まで並びに法第9条第1項及び第2項の規定に関する事項を含む。) | イ 法第3条第2項の書面を受領した日から起算して十四日を経過したときを除き、預託者から書面により契約の解除を行うことができること ロ イの契約の解除があつたときは、預託等取引業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと ハ イの契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること ニ イの契約の解除があつた場合において、商品の返還に要する費用又は施設利用権を預託者に取得させるために要する費用は、預託等取引業者の負担とすること ホ 法第3条第2項の書面を受領した日から起算して十四日を経過した後においては、預託者は将来に向かつて契約の解除を行うことができること ヘ ホの契約の解除があつた場合には、預託等取引業者は、当該契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額の百分の十に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができないこと |
二 商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合にあつてはその内容 | 商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための銀行との間の契約の締結の有無及び締結している契約の内容 |