• 特許法施行法
    • 第1条 [特許法の施行期日]
    • 第2条 [特許法の廃止]
    • 第3条 [特許権]
    • 第4条
    • 第5条 [制限付移転の特許権]
    • 第6条 [実施権]
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条
    • 第17条
    • 第18条 [存続期間]
    • 第19条 [質権]
    • 第20条 [係属中の手続]
    • 第21条 [正当権利者の特許出願]
    • 第22条 [特許を受ける権利の承継]
    • 第23条 [特許権の移転等]
    • 第24条 [職務発明]
    • 第25条 [無効審判]
    • 第26条 [特許料]
    • 第27条 [特許補償等審査会]
    • 第28条 [補償金]
    • 第29条 [処分]
    • 第30条 [罰則の適用]

特許法施行法

平成6年12月14日 改正
第1条
【特許法の施行期日】
特許法(以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。
第2条
【特許法の廃止】
特許法(以下「旧法」という。)は、廃止する。
参照条文
第3条
【特許権】
旧法による特許権(制限付移転の特許権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による特許権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。
参照条文
第4条
旧法第73条第3項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の特許法第52条第1項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第2項及び第4項の規定は、適用しない。
第5条
【制限付移転の特許権】
旧法による制限付移転の特許権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。
第6条
【実施権】
旧法第14条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第7条
旧法第37条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第79条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第8条
旧法第38条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第38条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第9条
旧法第38条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第10条
旧法第39条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
新法第80条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。
第11条
旧法第41条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第5項の規定によりその例によるものとされた旧法第41条第1項の規定による実施権はその許与の日において、新法第83条第2項の裁定による通常実施権となつたものとみなす。
第12条
旧法第48条第1項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第78条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第13条
旧法第49条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第49条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第92条第2項の裁定による通常実施権又は実用新案権についての通常実施権となつたものとみなす。
第14条
旧法第126条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第126条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第176条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第15条
旧法第127条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第127条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第16条
第3条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)がその特許出願の日前の出願に係る他人の実用新案権と抵触するときは、当該特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、業としてその特許発明の実施をすることができない。
前項に規定する場合は、新法第72条に規定する場合に該当するものとみなし、新法第92条の規定を適用する。
第17条
第3条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その原実用新案権者は、原実用新案権の範囲内において、当該特許権又はその実用新案権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第80条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
新法第80条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。
第3条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその実用新案権についての専用実施権又はその実用新案権若しくは専用実施権についての実用新案法第19条第3項において準用する新法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその実用新案権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第80条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
第18条
【存続期間】
第3条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。ただし、第20条第5項に規定する場合を除き、延長することができない。
第19条
【質権】
新法の施行前にした特許権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
第20条
【係属中の手続】
新法の施行の際現に係属している特許出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
新法の施行の際現に係属している旧法第49条第53条第1項若しくは第2項若しくは第84条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第49条第53条第1項若しくは第2項又は第84条第1項の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。
新法の施行の際現に係属している旧法第121条第1項旧法第128条第1項において準用する場合を含む。)の再審については、なお従前の例による。
第2項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第1項から第3項までに規定する手続以外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。
第21条
【正当権利者の特許出願】
新法の施行の際現に係属している旧法第10条又は第11条に規定する正当権利者の特許出願については、これらの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
参照条文
第22条
【特許を受ける権利の承継】
新法の施行前にした特許出願後における特許を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
第23条
【特許権の移転等】
新法の施行前にした特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
新法の施行前にした特許権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
第24条
【職務発明】
新法第35条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした発明についても、適用する。
第25条
【無効審判】
旧法によりした特許又は旧法第53条第1項の規定によりした許可(第20条第1項又は第2項の規定により従前の例によりした特許又は当該許可を含む。)についての特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法第123条第1項若しくは第129条第1項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審においては、旧法第57条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第1項又は第2項に規定する場合に限り、その特許又は許可を無効にすることができる。
旧法第84条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第20条第2項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。
新法の施行前にした特許又は旧法第53条第1項若しくは第2項の規定によりした許可については、旧法第85条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
第26条
【特許料】
新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた特許料については、なお従前の例による。
新法第111条の規定は、新法の施行前に納付した特許料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。
旧法により存続期間が延長された特許権(第20条第5項の規定により従前の例により存続期間が延長されたものを含む。)についての特許料の納付については、旧法第65条第2項第4項及び第7項第66条第1項第67条並びに第69条の規定は、第1項に規定する場合を除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。
旧法第11条第21条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に特許をしたときは、旧法第65条第6項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
第27条
【特許補償等審査会】
第20条第5項の規定により従前の例により特許権の存続期間を延長するときは、旧特許法施行令第3条の規定により特許補償等審査会の権限とされていた事項は、特許発明実施審議会の権限とする。
第28条
【補償金】
新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。
第29条
【処分】
旧法によりした処分、手続その他の行為(第20条第1項から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。
第30条
【罰則の適用】
新法の施行前にした行為及び第20条第1項から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第16条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条
(政令への委任)
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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