犯罪被害者等早期援助団体に関する規則
平成20年6月13日 改正
第1条
【指定の申請】
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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第23条第1項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
第4条
【指定】
犯罪被害者等早期援助団体の指定は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等(法第22条第1項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であって、次の要件を満たすものについて行う。
第8条
【事業報告等】
第10条
【事業の廃止等】
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犯罪被害者等早期援助団体は、法第23条第2項各号のいずれかの事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、廃止しようとする理由、廃止しようとする年月日及び現に援助を行っている犯罪被害者等に対する措置を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。