独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成13年7月26日 制定
第2条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第4条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第5条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第9条
【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正】
第10条
【職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関】
第11条
【独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の成立の時において承継される権利及び義務】
法附則第5条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
①
防衛施設庁労務部の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。
次条において「土地等」という。)のうち内閣総理大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
②
防衛施設庁の所属に属する物品のうち内閣総理大臣が指定するものに関する権利及び義務
③
法第10条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣が指定するもの
第12条
【権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産】
第13条
【出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等】
1
法附則第5条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
③
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の役員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が成立するまでの間は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構に係る
独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
附則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。