環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則
平成24年6月29日 制定
第1条
【支援団体の指定の基準】
2
法第10条の2第1項第1号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。
第2条
【支援団体の指定の申請】
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参照条文
第4条
【人材認定等事業】
第5条
【登録の申請】
第6条
【登録基準】
2
法第11条第4項第2号の主務省令で定める基準のうち技術的能力に係るものは、次に掲げるものとする。
第12条
【運営の状況の報告】
2
前項各号に掲げる事項については、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等年度ごとの実施の状況及び収支決算の報告が困難であるときは、都道府県知事が定める期間における実施の状況及び収支決算とする。
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参照条文
第15条
【協働取組の申出】
1
法第21条の4第5項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十一による申出書を、協働取組の相手方が国であるものにあっては主務大臣に、地方公共団体であるものにあっては当該協働取組の対象区域を管轄する地方公共団体の長又は教育委員会に対して提出しなければならない。
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参照条文
第18条
【国民、民間団体等による協定の届出等】
1
法第21条の5第1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による届出書を、都道府県知事(当該届出に係る協定の対象区域が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。次条において同じ。)に提出しなければならない。
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参照条文
第19条
【変更等の届出】
法第21条の5第2項の規定により協定の内容その他の事項が公表された届出者は、前条第1項各号に掲げる事項を変更する場合にあっては様式第十三、当該協定を廃止する場合にあっては様式第十四による届出書を、同項の規定による届出書を提出した都道府県知事に対して提出しなければならない。
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参照条文
第20条
【権限の委任】
第15条に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
農林水産大臣の権限 | 第15条第1項に規定する申出に係る協働取組の対象区域を管轄する地方農政局長 |
経済産業大臣の権限 | 第15条第1項に規定する申出に係る協働取組の対象区域を管轄する経済産業局長 |
国土交通大臣の権限(地方整備局又は北海道開発局の所掌に係るものに限る。) | 第15条第1項に規定する申出に係る協働取組の対象区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 |
環境大臣の権限 | 第15条第1項に規定する申出に係る協働取組の対象区域を管轄する地方環境事務所長 |