相殺関税に関する政令
平成21年3月31日 改正
第2条
【本邦の産業】
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前項の本邦の生産者には、次に掲げる関係を有する生産者及び当該輸入貨物又はこれと同種の貨物を法第7条第5項、第18項(同条第28項において準用する場合を含む。)又は第23項の規定による求めがあった日(これらの規定による求めがない場合において同条第6項、第19項(同条第28項において準用する場合を含む。)又は第24項の調査を行うときは、当該調査を開始する日)の六月前の日以後に輸入(その輸入量が少量なものを除く。)した生産者は含まないものとする。ただし、次の各号に掲げる関係を有する生産者が、当該各号に掲げる関係による影響が次の各号に掲げる関係のいずれをも有しない他の生産者の行動と異なる行動をとらせるものでないことについての証拠を提出した場合、又は当該輸入貨物若しくはこれと同種の貨物を輸入した生産者が、当該輸入貨物及びこれと同種の貨物に係る当該生産者の事業のうち主たる事業が当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産であることについての証拠を提出した場合において、当該証拠によりその旨認められるときは、この限りでない。
第4条
【相殺関税を課すること等を求める手続】
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財務大臣は、前各項の規定により提出された証拠等で秘密として取り扱うことを適当と認めるもの(以下この条において「秘密証拠等」という。)があるときは、当該証拠等を提出した者に対し、当該秘密証拠等についての秘密として取り扱うことを要しない要約を記載した書面の提出を求めるものとする。
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財務大臣は、第6項の規定により秘密証拠等に係る書面の提出を求められた者が前二項の規定による書面の提出をしない場合又は当該提出を求められた者が前二項の規定により提出した書面の内容が適当でないと認める場合には、当該秘密証拠等を調べないものとすることができる。
第5条
【調査の開始の通知等】
1
財務大臣は、法第7条第6項、第14項、第19項(同条第28項において準用する場合を含む。)又は第24項の調査(第11条、第13条第1項(各号列記以外の部分に限る。)及び第15条を除き、以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人(当該調査に係る貨物の供給者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該調査に係る貨物の供給者である団体に限る。)及び当該調査に係る貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該調査に係る貨物の輸入者である団体に限る。)並びに当該調査に係る申請者(法第7条第5項、第13項、第18項(同条第28項において準用する場合を含む。)又は第23項の規定による求めをした者をいう。以下この条において同じ。)並びにこれらの者以外の者であって財務大臣が当該調査に特に利害関係を有すると認める者をいう。以下同じ。)と認められる者に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
第7条
【証拠の提出等】
1
調査が開始された場合において、利害関係者(直接の利害関係人並びに関係生産者等及び関係労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)であって直接の利害関係人以外のものをいう。以下同じ。)は、第5条第1項の規定により通知又は告示された同項第7号に掲げる期限までに、法第7条第6項若しくは第14項に規定する事実、同条第19項(同条第28項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第24項に規定するおそれに関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
第8条
【証拠等の閲覧】
1
調査が開始された場合において、財務大臣は、第5条第1項の規定により通知又は告示された同項第7号に掲げる期限まで、第2条第2項ただし書の規定により提出された証拠、第4条第1項から第5項までの規定により提出された書面若しくは証拠、前条第1項前段若しくは第2項前段の規定により提出された証拠若しくはこれらの規定によりされた証言を録取した書面若しくはその他の証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる書面及び証拠並びに利害関係者により秘密の情報として提供された書面及び証拠並びに秘密の情報としてされた証言を録取した書面を除く。)又は第4条第6項、第7項若しくは第9項後段(これらの規定を前条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面(次項において「証拠等」という。)を利害関係者に対して閲覧させなければならない。
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参照条文
第10条
【産業上の使用者及び消費者団体の情報提供】
2
財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体に対し、当該調査の対象となっている事項に関する情報を書面により提供することを求めることができる。
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参照条文
第11条
【約束の申出等】
2
財務大臣は、前項の規定による約束の申出につき法第7条第9項前段(同条第15項前段、第21項及び第25項において準用し、並びに同条第21項の規定を同条第28項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定による受諾がされたときは、速やかに、その旨及び当該約束の内容(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる部分及び当該約束の申出をした供給国の当局又は輸出者により秘密の情報として提供された部分を除く。)並びに同条第6項の調査を取りやめることが決定された場合にあってはその旨、その理由及び当該調査を取りやめる期日又は当該調査を継続することが決定された場合にあってはその旨を、直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
第13条
【相殺関税を課することの通知等】
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参照条文
第15条
【還付】
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法第7条第29項の規定により指定貨物に係る相殺関税の還付を請求しようとする輸入者は、還付を受けようとする相殺関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請求書に、要還付額があることについての十分な証拠を添えて、これを当該指定貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合において、税関長は、当該提出された書面の写し及び当該証拠を財務大臣に送付するものとする。
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財務大臣は、法第7条第30項の調査が終了したときは、その調査の結果を税関長に通知するものとし、税関長は、当該通知に基づき、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面によりその請求をした輸入者に通知する。
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参照条文