• 矯正研修所組織規則
    • 第1条 [位置]
    • 第2条 [所長、教頭及び教官]
    • 第3条 [矯正研修所に置く課]
    • 第4条 [庶務課の所掌事務]
    • 第5条 [教務課の所掌事務]
    • 第6条 [支所]
    • 第7条 [雑則]

矯正研修所組織規則

平成13年1月6日 制定
第1条
【位置】
矯正研修所は、東京都に置く。
第2条
【所長、教頭及び教官】
矯正研修所に、所長、教頭一人及び教官(併任者を除く。)十二人を置く。
所長は、矯正研修所の事務を掌理する。
教頭は、所長を助け、矯正研修所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
教官は、研修員を教授し、その研究を指導する。
第3条
【矯正研修所に置く課】
矯正研修所に、次の二課を置く。庶務課教務課
第4条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、庶務その他の内部の管理に関する事務をつかさどる。
第5条
【教務課の所掌事務】
教務課は、研修に関する事務をつかさどる。
第6条
【支所】
矯正研修所に、支所を置く。
支所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
各支所に、支所長及び教頭一人を置き、支所を通じて教官(併任者を除く。)十六人を置く。
支所の教頭は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
支所の教官は、支所の研修員を教授し、その研究を指導する。
第7条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、矯正研修所に関し必要な事項は、所長が定める。
所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
別表
【第六条関係】
支所の名称位置
矯正研修所札幌支所札幌市
矯正研修所仙台支所仙台市
矯正研修所東京支所東京都
矯正研修所名古屋支所名古屋市
矯正研修所大阪支所堺市
矯正研修所広島支所広島市
矯正研修所高松支所高松市
矯正研修所福岡支所福岡市


附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、矯正研修所組織規則となるものとする。

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