社会保険医療協議会令
平成20年9月24日 改正
第1条
【部会】
4
第2項の委員のうち、社会保険医療協議会法(以下この項及び次条第1項において「法」という。)第3条第1項第1号に掲げるもの(次項及び次条第2項において「支払側委員」という。)及び法第3条第1項第2号に掲げるもの(次項及び次条第2項において「診療側委員」という。)は、各同数とする。
第2条
【議事】
2
地方協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上で、かつ、支払側関係委員(支払側委員及び議事に関係のある支払側臨時委員をいう。)、診療側関係委員(診療側委員及び議事に関係のある診療側臨時委員をいう。)及び公益関係委員(公益委員及び議事に関係のある公益臨時委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
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参照条文