福島復興再生特別措置法第四十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令
平成25年5月10日 改正
第1条
【保険者等が行う記録の写しの提供】
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福島県が、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第40条の規定により保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第7条第2項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる特定健康診査(高齢者医療確保法第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。