移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令
平成24年3月1日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(道路法第3条第2号の1般国道にあっては法第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準)を定めるものとする。
第2条
【用語の定義】
第6条
【勾配】
2
歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、一パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二パーセント以下とすることができる。
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参照条文
第7条
【歩道等と車道等の分離】
第11条
【立体横断施設】
1
道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。
第12条
【エレベーター】
移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。
②
前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は一・四メートル以上とし、内法奥行きは一・三五メートル以上とすること。
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参照条文
第22条
【障害者用駐車施設】
第23条
【障害者用停車施設】
第24条
【出入口】
第26条
【エレベーター】
1
自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
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参照条文
第33条
【案内標識】
第34条
【視覚障害者誘導用ブロック】
附則
2
第三条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第三条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。
3
第三条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第四条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を一・五メートルまで縮小することができる。