第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令
平成14年1月11日 制定
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【届出事項のファイルへの記録の方法】
法第8条第1項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、経済産業大臣及び環境大臣が定める。