米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令
平成21年11月5日 制定
第1条
【取引等の記録の作成方法】
1
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
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参照条文
第2条
【取引等の記録の記録事項】
1
法第3条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、記録が分類又は整理されており、当該事項が明らかである場合にあっては、第6号に掲げる事項に関する記録を作成することを要しない。
②
譲受け又は譲渡しをした米穀等が指定米穀等(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第1条第3号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げるものであって、一般消費者への販売用に包装され、又は一般消費者への販売用の容器に入れられたもののうち、当該包装又は容器に産地が表示されているものを除く。)である場合にあっては、その産地(米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(以下この号において「米飯類」という。)を含む料理その他の飲食料品にあっては、当該米飯類の産地に限る。)
⑥
譲受け又は譲渡しに伴い当該米穀等の搬入又は搬出をした場合にあっては、当該米穀等の搬入又は搬出をした事務所等その他の場所(これにより難い場合にあっては、譲受け又は譲渡しをした者のために搬入又は搬出をした他の者の氏名又は名称)
⑦
譲受け又は譲渡しをした米穀等が用途限定米穀(米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令第1条第1項に規定する用途限定米穀をいう。第5条第1項第8号において同じ。)である場合にあっては、その用途
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第1項第2号に規定する産地の記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
①
産地が国内のものにあっては国内産である旨を、産地が外国のものにあっては当該外国が産地である旨を記録すること。ただし、産地が国内のものにあっては、国内産である旨の記録に代えて、当該産地の属する都道府県、市町村その他一般に知られている地名(第3号において「都道府県等」という。)が産地である旨を記録することができる。
②
産地である国が二以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記録すること。ただし、産地である国が三以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に二以上の産地を記録し、その他の産地をまとめて「その他」等と記録することができる。
③
第1号ただし書の規定により都道府県等が産地である旨を記録する場合であって、産地である都道府県等が二以上あるときは、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記録すること。ただし、産地である都道府県等が三以上ある場合にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に二以上の産地を記録し、その他の産地をまとめて「その他」等と記録することができる。
④
前二号の規定にかかわらず、産地ごとの原材料に占める重量の割合の順序が変動する指定米穀等にあっては、一般消費者に産地を誤認させない限りにおいて、過去の一定期間における当該指定米穀等についての産地ごとの原材料に占める重量の割合の実績に基づいて、原材料に占める重量の割合の多いものから順に産地を記録することができる。この場合には、過去の一定期間における実績に基づいて記録した旨を付記しなければならない。
⑥
米穀等の産地情報の伝達に関する命令(平成二十一年内閣府令・財務省令・農林水産省令第1号)第1条第1号に掲げる指定米穀等にあっては、記録された産地が当該指定米穀等の原産地である旨が分かるように記録すること。
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参照条文
第3条
【他の米穀事業者に委託をして米穀等の譲渡しをする場合の読替規定】
第5条
【搬出、搬入等の記録の記録事項】
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