米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七条第四項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する省令
平成21年11月5日 制定
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条第4項の規定による報告(法第4条、第8条又は第9条の規定の施行に関するものを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
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