• 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七条第四項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する省令

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第七条第四項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する省令

平成21年11月5日 制定
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条第4項の規定による報告(法第4条第8条又は第9条の規定の施行に関するものを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
報告を求め、又は立入検査を行った米穀事業者又は米穀等の運送業者若しくは倉庫業者の氏名又は名称及び住所
報告を求め、又は立入検査を行った年月日
報告の徴収又は立入検査に係る米穀等の種類
報告の徴収又は立入検査の結果
その他参考となるべき事項
附則
この省令は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

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